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プラスチック類リサイクル事業

プラスチック類リサイクル事業 狭山市公式ウェブサイト
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プラスチック類リサイクル事業

狭山市では、 「もやすごみ」や「もやさないごみ」の減量による環境負荷の軽減とごみ処理施設の延命化を図るため、プラスチックを分別収集し、再資源化する「プラスチック類リサイクル事業」を実施しています。

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事業概要

プラスチック類のリサイクルの必要性

プラスチックは焼却ごみの容量の約半分を占めています

 わが国の経済は「大量生産・大量消費」により、目ざましい発展を遂げてきましたが、その一方で、「大量生産・大量消費」によって生み出された廃棄物は増大の一途をたどり、当市においてもごみ処理施設の延命化と焼却処理による環境負荷の軽減を図るため「もやすごみ」や「もやさないごみ」の減量が緊急の課題となっております。
 特に、一般廃棄物の中で食品トレイやラップ類などの容器包装廃棄物については、ごみ全体の容量で約58%、重量で約20%を占めています。(平成18年環境省調べ)
 このような中、当市では、焼却ごみの容量の約半分を占めるプラスチックを分別収集し、再資源化するために、平成15年11月に狭山台・水富地区の約14,600世帯で収集を開始し、平成16年10月から奥富・柏原地区の約6,900世帯、平成17年10月から入間地区の約14,400世帯、平成18年10月から堀兼・新狭山地区の約9,000世帯を、平成19年10月から、祗園、入間川(1~4丁目を除く)、中央1・2・4丁目、富士見1・2丁目の約9,300世帯を対象に拡大し、平成20年10月から、沢、狭山、入間川1~4丁目、鵜ノ木、稲荷山1・2丁目の約9,800世帯を「プラスチック類リサイクル事業」の収集対象地区として市内全域で実施をしています。

「プラスチック類リサイクル事業」とは

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)に定めるプラスチック製容器包装(ペットボトルを除く)及びそれ以外のすべてのプラスチック製品を対象としたリサイクル事業です。
 従来の狭山市におけるプラスチックの処理は、プラスチック製品のうちで食品に関するもの、例えば、ソースの容器(ペットボトルを除く)については、衛生上の観点から週2回の「もやすごみ」として焼却処理し、それ以外のシャンプーボトルやバケツ、発泡スチロールなどのプラスチック製品は、月1回の「もやさないごみ」として収集していました。これらすべてのプラスチックを「ごみ」ではなく「資源」として収集し、再資源化するものです。(既にリサイクルされているペットボトルについては、今後も同様に分別して収集します。)

「容器包装リサイクル法」とは

 家庭からごみとして排出される容器包装廃棄物について、「消費者が分別排出」し、「市町村が分別収集」し、「事業者が再商品化(リサイクル)」するという役割分担を規定し、効果的なリサイクルシステムを確立して資源循環型社会を築こうとするための法律です。

問い合わせ

環境経済部 資源循環推進課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-7717

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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