地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、狭山市地域ポータル「さやまルシェ」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

狭山市地域ポータル「さやまルシェ」

保護者以外の方が同伴する時は委任状が必要です

保護者以外の方が同伴する時は委任状が必要です 狭山市公式ウェブサイト
このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 市政
  • 子育て・教育
  • 学ぶ・楽しむ
  • 福祉・健康
  • 施設案内
  • 事業者の方へ
サイトメニューここまで
現在のページトップページの中の 子育て・教育 の中の 子どもの健康 の中の 予防接種を受けましょう の中の 保護者以外の方が同伴する時は委任状が必要です のページです。
本文ここから

保護者以外の方が同伴する時は委任状が必要です

更新:2014年3月10日

子どもの予防接種を受ける場合、保護者が同伴することが原則となっていますが、保護者のやむを得ない理由により同伴できない場合は、接種を受ける子どもの健康状態をよく知っている親族などが同伴し、接種を受けさせることも可能です。その場合、保護者の委任状が必要となりますので、以下を参考に委任状を作成して、接種時に持参するようにしてください。

委任状の書き方

予防接種に保護者が同伴しない場合の委任状

委任状に決まった形式はありませんが、上記ページにてダウンロードいただくか、参考にしてください。

問い合わせ

長寿健康部 保健センター 組織詳細へ
狭山市狭山台3丁目24番地
電話:04-2959-5811
FAX:04-2959-3074

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

この情報は役に立ちましたか?

サブナビゲーションをとばしてフッターへ
ページTOPへ
 
以下フッターです。