保護者以外の方が同伴する時は委任状が必要です
更新:2014年3月10日
子どもの予防接種を受ける場合、保護者が同伴することが原則となっていますが、保護者のやむを得ない理由により同伴できない場合は、接種を受ける子どもの健康状態をよく知っている親族などが同伴し、接種を受けさせることも可能です。その場合、保護者の委任状が必要となりますので、以下を参考に委任状を作成して、接種時に持参するようにしてください。
委任状の書き方
委任状に決まった形式はありませんが、上記ページにてダウンロードいただくか、参考にしてください。
問い合わせ
長寿健康部 保健センター 組織詳細へ
狭山市狭山台3丁目24番地
電話:04-2959-5811
FAX:04-2959-3074