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医療費をいったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

医療費をいったん全額自己負担したとき(療養費の支給) 狭山市公式ウェブサイト
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医療費をいったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

更新:2016年1月4日

急病などやむを得ない理由で医療機関に保険証を提示できなかった場合など、次のような場合は、医療費をいったん全額負担することになりますが、保険年金課(市役所1階)へ申請し、審査で認められた場合、自己負担分を除いた額が払い戻しされます。

こんなとき 申請に必要なもの
急病などのやむをえない理由で医療機関に保険証を提示できなかった場合
  • 印鑑
  • 保険証
  • 診療内容の明細書
  • 領収書
  • 世帯主名義の通帳

接骨院にかかった場合

  • 印鑑
  • 保険証
  • 施術内容と費用が明細な領収書等
  • 世帯主名義の通帳

※医療機関と同様に一部負担金でかかることができる施術所もあります

医師が治療上必要と認めた、はり・灸・マッサージを受けた場合

  • 印鑑
  • 保険証
  • 医師の同意書や診断書
  • 施術内容と費用が明細な領収書等
  • 世帯主名義の通帳

※医療機関と同様に一部負担金でかかることができる施術所もあります

コルセット等の治療用補装具を購入した場合

  • 印鑑
  • 保険証
  • 補装具を必要とした医師の証明書や診断書
  • 領収書
  • 世帯主名義の通帳

輸血のため生血代を負担した場合

  • 印鑑
  • 保険証
  • 医師の同意書や診断書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • 世帯主名義の通帳

海外渡航中に国外で治療を受けた場合(海外療養費)

  • 印鑑
  • 保険証
  • 診療内容の明細書(日本語の翻訳文が必要となります。)
  • 領収書(日本語の翻訳文が必要となります。)
  • 世帯主名義の通帳
  • パスポート等、海外への渡航期間が分かる書類

※治療目的で渡航した場合は対象となりません

病気や怪我で移動が困難な人が医師の指示によって入院、転院した場合(移送費)

  • 印鑑
  • 保険証
  • 医師の意見書や診断書
  • 領収書
  • 移送経路図
  • 世帯主名義の通帳

※通常の通院など一時的、緊急的と認められない場合は、支給の対象となりません

  • 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
  • 医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで最短で約3か月かかります。また、審査の結果、支給されない場合もあります。

マイナンバー運用開始による療養費の申請方法(平成28年1月より)

療養費申請書に個人番号を記入する欄が追加されました。
申請の際は、療養を受けた方の記名または個人番号が必要です。

1、申請時追加で必要となるもの
(1)個人番号確認書類
・個人番号カード
・個人番号通知カード等
※個人番号カード以外を持参した場合は本人確認の書類が必要です
個人番号関係書類
(2)本人確認書類
・顔写真入りの身分証明書(運転免許証等)
※免許証などがない場合は、公官署より発給された本人が特定できるもの2点以上

※個人番号の確認書類などがない場合、記入できないような場合でも療養費の申請は可能です

問い合わせ

長寿健康部 保険年金課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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