70歳以上75歳未満の人の医療(国民健康保険高齢受給者証)
更新:2019年10月21日
70歳以上75歳未満の人には、所得などに応じて自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。
適用されるのは、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までです。医療機関にかかるときには、必ず保険証と一緒に提示してください。
70歳から74歳の被保険者に係わる窓口負担割合
70歳の誕生日の翌月(ただし、各月1日が誕生日のかたはその月)の診療から、窓口負担が2割になります。
※一定の所得がある方は、これまでどおり3割負担です
自己負担割合と判定基準
国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方の住民税課税標準額と収入金額等により判定します(判定された負担割合は、同じ世帯のすべての高齢受給者証に適用されます)。
判定基準は以下のとおりです。
1、住民税課税標準額による判定
(1)同一世帯で住民税課税標準額が145万円未満の方の世帯は、2割負担です。
(2)同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上の方がいる世帯は3割負担です。
2、申請により負担割合が変更になる方
70歳以上75歳未満の国民健康保険者で3割負担の方でも、以下のいずれか条件を満たせば、申請により2割になります。
※該当する方には高齢受給者証をお送りした際に申請書も同封しております
収入金額による判定
(1)同じ世帯内で70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者が1人の場合、収入金額が383万円未満。
(2)同じ世帯内で70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者が2人以上の場合、収入金額の合計が520万円未満。
(3)平成27年1月以降、新たに70歳となる被保険者のいる世帯のうち、70歳から74歳の被保険者に係わる基礎控除後の総所得金額等(所得から33万円を引いた額)の合計額が210万円以下の世帯。
(4)同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する方がいて、それに伴い現役並み所得者となる方が、以下の判定基準(ア)(イ)をすべてみたす場合も申請により2割のなります。
(ア)同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険加入者が1人で住民税課税標準額が145万円以上かつ収入金額383万円以上。
(イ)同一世帯の旧国保保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した)を含めた収入金額が520万円未満。
問い合わせ
長寿健康部 保険年金課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262