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国民健康保険の加入者が死亡したとき(葬祭費の支給)

国民健康保険の加入者が死亡したとき(葬祭費の支給) 狭山市公式ウェブサイト
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国民健康保険の加入者が死亡したとき(葬祭費の支給)

更新:2011年3月1日

 国民健康保険の加入者が死亡したとき、保険年金課(市役所1階)で申請することにより葬儀を行った方(喪主)に対して、葬祭費5万円が支給されます。国民健康保険の脱退のお手続きのとき一緒にお手続きしてください。

申請に必要なもの
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 会葬礼状、または、葬儀の際の個人名(喪主・施主)の領収書
  • 喪主の方名義の通帳
  • 死亡された方が、職場の健康保険などの資格喪失後3か月以内の場合、加入していた健康保険から支給される場合があります。この場合、狭山市の国民健康保険からは支給されませんので、加入されていた健康保険に確認してください。
  • 葬儀を行った日から2年を経過すると時効となり、葬祭費の申請はできませんのでご注意ください。

問い合わせ

長寿健康部 保険年金課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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