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子どもが生まれたとき(出産育児一時金の支給)

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子どもが生まれたとき(出産育児一時金の支給)

更新:2019年6月14日

国民健康保険の加入者が出産したとき、直接支払制度により出産育児一時金42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は40万4,000円)が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。

分娩機関への直接支払い制度について


出産育児一時金は、原則として医療保険者から病院などの分娩機関に直接支払われるため、保険年金課窓口(市役所1階)での手続きは必要ありません。

これにより被保険者の皆さんがまとまった現金を用意することなく、医療機関等において安心して出産が行えるようになりました。

直接支払い制度を利用されない場合について

分娩機関への直接支払い制度を利用されない場合、申請により出産育児一時金が支給されます。

※他の健康保険などからこれに相当する給付が受けられる場合を除きます。

申請方法

下記の書類を持参し、保険年金課(市役所1階)で手続きをしてください。

申請に必要なもの
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 個人番号関係書類
  • 直接支払い制度を利用しない旨記載された同意書
  • 医師の証明書(流産・死産の場合)
  • 産科医療補償制度加入スタンプの押印された領収書
  • 世帯主名義の通帳

出産費用が42万円未満で収まった場合

直接支払制度により医療機関に支払われた出産育児一時金等の金額が42万円(産科医療補償制度の加算対象出産の場合)未満であった場合、42万円との差額は申請することで支給されます。
対象者には通知が送付されますので、案内に従いご申請ください。

出産費資金貸付制度について

出産育児一時金の支給が見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、出産育児一時金の8割を限度に、資金の貸付を受けることができます。(貸付資金については、出産育児一時金を充当することにより償還していただくことになります。)

申請方法

下記の書類を持参し、保険年金課(市役所1階)で手続きをしてください。

申請に必要なもの
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 医師の証明書
  • 世帯主名義の通帳
  • 出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書(出産予定日1か月以前の場合)
  • 産科医療補償制度加入スタンプの押印された領収書(または請求書)
利用する際の条件
  • 納期到来分の国民健康保険税がすべて納められていること
  • 出産予定日まで1か月以内であること。または、妊娠4か月以上であり、医療機関から出産に要する費用が請求された場合。

海外で出産した場合について

出産日に狭山市国民健康保険に加入している場合は、支給の対象となります。

申請方法

帰国後、以下の書類を持参し、保険年金課(市役所1階)で申請してください。

申請に必要なもの
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 個人番号関係書類
  • 出生証明書
  • 証明書の和訳(翻訳者の住所・氏名・押印のあるもの)
  • 出産者の出入国日がわかるパスポート※
  • 世帯主名義の通帳

※出入国審査の自動化ゲートを利用し、パスポートで出入国日が確認できない場合は、法務大臣が交付する出入国記録の写しをパスポートと一緒に提出してください。また日本に生活実態がないと判断される場合には、国民健康保険の加入資格を外れ、資格喪失する場合があります。

関連情報

問い合わせ

長寿健康部 保険年金課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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