入院等、毎月の医療費が高額になるとき(限度額適用認定証の交付)
更新:2018年8月1日
限度額適用認定証の役割
国民健康保険に加入している方は、保険年金課(市役所1階)に申請することにより「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。
また、「限度額適用認定証」等の有効期限は、毎年7月31日までです。8月以降毎月の医療費が高額になる方は、更新の手続きをお願いします。
- 入院する際に、認定証を保険証と一緒に医療機関の窓口に提示することにより、1か月ごとの医療費が高額になった場合でも、支払う金額が世帯毎の自己負担限度額までとなります。※なお、2012年4月1日からは外来でも利用できます
- 住民税非課税世帯の方は、食事代もあわせて減額となります。
- 70歳から74歳の方については、住民税課税所得が145万円以上690万円未満の方及び住民税非課税世帯の方は事前に申請をして「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることによって、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。住民税課税所得が145万円未満の住民税課税世帯の方は高齢受給者証が限度額適用認定証の代わりになりますので申請の必要はありません。
申請方法
下記の書類を持参し、保険年金課(市役所1階)で手続きをしてください。
※災害など特別な事情以外で、国民健康保険税を滞納している世帯に属する方には交付できない場合があります。
※前年の収入を申告していない方は、認定証を交付できない場合があります。
申請に必要なもの |
1、マイナンバー確認書類(いずれか1点) |
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この認定証を持たずに高額な医療費を支払った場合は、後日、保険年金課(市役所1階)に申請することにより、自己負担限度額を超えた分を支給します。(該当される方は国民健康保険高額療養費支給申請通知にてお知らせします。)
入院したときの食事代(負担額)
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた標準負担額を自己負担し、残りは保険が負担します。
所得区分 | 標準負担額 |
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一般 | 460円※ |
住民税非課税世帯 |
210円(過去12か月の入院日数が90日まで) |
70歳以上で低所得者1に該当する人 | 100円 |
※一部260円の場合があります
- 入院時食事代の標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。
- 住民税非課税世帯、低所得者1または2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要です。認定証がない場合、入院時食事代の標準負担額は一般の人と同額となりますので、入院される場合は、保険年金課(市役所1階)でお手続きをしてください。
- 低所得2とは、同一世帯の世帯主と国民健康保険加入者が住民税非課税の人。
- 低所得1とは、住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない人。
療養病床に入院したときの食費・居住費
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食事と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。
食費(1食当たり) | 居住費(1日当たり) | |
住民税課税世帯(下記以外の人) | 460円※ | 370円 |
住民税非課税世帯 |
210円 | |
低所得者2 |
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低所得者1 | 130円 |
※一部医療機関では420円
- 入院医療の必要性の高い状態が継続する人や回復期リハビリテーション病棟に入院している人については、上記の「入院したときの食事代の標準負担額」と同等の食材料費相当を負担します。
- 指定難病の方、老成福祉年金受給者、境界層該当者の居住費は0円です。
- 低所得2とは、同一世帯の世帯主と国民健康保険加入者が住民税非課税の人。
- 低所得1とは、住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない人。
問い合わせ
長寿健康部 保険年金課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262