予防接種の間隔
更新:2018年3月9日
異なった種類のワクチンを接種する場合、その効果及び安全性のため、最低でも次の期間をあけて接種をすることになっています。
規定されている間隔
生ワクチンを接種した場合、違う種類のワクチンを接種する場合の間隔
生ワクチンを接種した日から、次の接種を行う日までの間隔は、27日間以上おく(4週間後の同じ曜日から接種可能)
- 生ワクチンの種類
【定期接種】BCG、麻しん風しん混合(MR)、水痘(水ぼうそう)
【任意接種】おたふくかぜ、ロタウイルス
不活化ワクチンを接種した場合、違う種類のワクチンを接種する場合の間隔
不活化ワクチンを接種した日から、次の接種を行う日までの間隔は、6日間以上おく(1週間後の同じ曜日から接種可能)
- 不活化ワクチンの種類
【定期接種】ヒブ(インフルエンザ菌b型)、小児用肺炎球菌、B型肝炎、4種混合(DPT-IPV)、2種混合(DT)、日本脳炎、高齢者肺炎球菌
子宮頸がん(HPV)
【任意接種】インフルエンザ
同じワクチンを複数回接種する場合には、それぞれに定められた間隔・期間がありますので、誤らないようにしてください。
詳しくはこちら⇒ヒブ/小児用肺炎球菌/4種混合/B型肝炎/日本脳炎/子宮頸(けい)がん/水痘(水ぼうそう)
問い合わせ
長寿健康部 保健センター 組織詳細へ
狭山市狭山台3丁目24番地
電話:04-2959-5811
FAX:04-2959-3074