個人番号入り住民票の写しの交付申請
更新:2018年5月14日
2015年10月にマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行され、日本国内の市区町村に住民登録のあるすべての方にマイナンバー(個人番号)が付番されました。
通常、住民票の写しには個人番号が記載されることはありませんが、法施行日からは個人番号入り住民票の写しの交付申請をすることができます。
ただし、個人番号入り住民票の写しの交付申請をする場合には、提出先に個人番号入り住民票の写しが必要かどうか、事前に確認をしてからお手続きください。
請求できる方
- 本人または本人と同一の世帯に属する方
- 本人の法定代理人(親権者、成年後見人)
- 本人から委任状を預かった任意代理人
【注意】
※個人番号入り住民票の写しの請求は、通常の住民票の写しの請求に比べ、本人確認の条件が厳しくなっています
※同じ住所でも世帯が別々の場合は、任意代理人による請求の扱いとなり、委任状が必要になります
※任意代理人の方が請求する場合は、委任者が記入した委任状が必要です。委任状には、「個人番号入りの住民票の取得」と記載した委任状をご用意ください
※住民票の写しにマイナンバー(個人番号)の記載を希望する場合は、使用目的及び提出先の欄を明確に書いていただく必要があります
持参する書類
請求者が本人または本人と同一の世帯に属する者か、代理人(法定代理人または任意代理人)によって、持参する書類が異なります。
必要書類等をすべてご用意いただき、ご請求ください。
住民票の写し等交付申請書の様式はダウンロードできます。
本人または本人と同一の世帯に属する方
- 住民票の写し等交付申請書
(様式の住民票等の備考にある「個人番号」の欄に、必ずチェックをしてください。)
- 本人確認書類
本人と同一の世帯に属する方以外の代理人
【法定代理人】
- 住民票の写し等交付申請書
(様式の住民票等の備考にある「個人番号」の欄に、必ずチェックをしてください。)
- 法定代理人の本人確認書類、成年後見登記事項証明書
【任意代理人】
- 住民票の写し等交付申請書
(様式の住民票等の備考にある「個人番号」の欄に、必ずチェックをしてください。)
- 委任状
- 任意代理人の本人確認書類
交付方法
- 本人または本人と同一の世帯に属する者に対してのみ交付します。(代理人に交付することはできません。)
- 代理人による請求の場合は、本人の住所地へ郵送により交付します。(成年被後見人を含む)
亡くなられた方の個人番号入り住民票の請求
個人番号入りの住民票の写し(除票)は、以下の取扱いになります。
- 死亡時に同一世帯員であった方に限り、請求することができます。
- 亡くなられた方が1人世帯の場合は、法定相続人であっても個人番号入りの住民票の写し(除票)を請求することはできません。
問い合わせ
市民部 市民課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262