私道排水設備整備事業
更新:2011年3月1日
家屋が私道に面している場合は、土地所有者及び使用者が私道に下水管を設置しなければなりませんが、多額の費用がかかります。そこで、市では公共下水道を利用していただくため、一定の条件を満たしている私道の下水道工事(新設・増設・改築または修繕)にかかる費用を全額補助しています。
ただし、申請手数料、消費税及び申請者の都合による工事費等は補助の対象となりません。
補助金の対象(新設の場合)
補助金が受けられる条件
1 | 公共下水道の使用が可能な区域(処理区域)であること。 |
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2 | 汚水を排除する建築物が2戸以上有ること。 |
3 | 1.8メートル以上の幅員を有し、宅地と道路の境界が明確であり、支障なく工事ができる土地であること。 |
4 | 下水道が使えるようになった日から、3年以内に申請及び工事が完了すること。 |
5 | 利用しようとする者が、それぞれ下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。 |
6 | 私道である土地に対して権利を有する者の承諾を得ており、工事等に支障を来たさないこと。 |
7 | 工事着手前に申請すること。 |
(注) 1~7の条件をすべて満たしている私道の下水道工事費を補助いたしますが、工事完了後は直ちに宅内の排水設備を設置してください。
問い合わせ
上下水道部 下水道施設課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262