下水道改造工事における補助金制度
更新:2019年12月19日
この制度は居住用の一般住宅を対象として、今までに使用していたくみ取り便所を水洗便所に改造したり、し尿浄化槽を廃止して公共下水道に直接放流する改造工事される方に、一定の条件を設けて補助を行っています。ただし、法人所有の家屋や新築、営業用の家屋は補助の対象となりません。
補助の種類
処理区域内のご家庭で、下水道の使用ができるようになった日から3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造したり、し尿浄化槽を廃止して、公共下水道に直接放流する工事を行う家屋の所有者等を対象に補助しています。補助制度には、「融資あっせん及び利子補給制度」と「水洗化改造工事補助金制度」の2種類の制度があり、どちらかをご利用いただけます。
融資あっせん及び利子補給制度
改造工事に必要な費用を、市があっせんして契約金融機関より融資します。返済後、かかった利子額は市が補助金として交付します。融資あっせん及び利子補給制度の条件、あっせんの方法、限度額などについては次のとおりです。
(1)あっせんの条件
(ア)下水道の使用ができるようになった日から3年以内に改造工事が完了される方。
(イ)下水道事業受益者負担金及び市税の滞納がない方。
(ウ)市内に居住し、かつ、市内に居住する連帯保証人を有する方。
(エ)「水洗化改造工事補助金制度」を利用されていない方。
(2)限度額
市の標準単価に基づき算定した額で、50万円が限度です。
区分 | 種類 | 融資金額 |
---|---|---|
一般住宅 | 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事 | 標準単価に基づき算定した額(1便槽又は1し尿浄化槽につき50万円を限度とする) |
一般住宅 | 既設のし尿浄化槽を廃止して、水洗便所に改造する工事 | 標準単価に基づき算定した額(1便槽又は1し尿浄化槽につき50万円を限度とする) |
共同住宅 | 既存のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事 | 標準単価に基づき算定した額(1便槽につき50万円を限度とする) |
共同住宅 | 既設のし尿浄化槽を廃止して、水洗便所に改造する工事 | 標準単価に基づき算定した額(1大便器につき5万円を限度とする) |
水洗化改造工事補助金制度
自己資金で改造工事をされる方を対象に補助いたします。
補助を受ける条件は、次のとおりです。
(1)補助金の条件
(ア)下水道の使用ができるようになった日から3年以内に改造工事が完了される方。
(イ)下水道事業受益者負担金及び市税の滞納がない方。
(ウ)「融資あっせん及び利子補給制度」を利用されていない方。
区分 | 種別 | 交付金額 |
---|---|---|
一般住宅 | 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事 | 38,000円 |
一般住宅 | 既設のし尿浄化槽を廃止して、水洗便所に改造する工事 | 25,000円 |
共同住宅 | 既存のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事 | 1大便器につき15,000円 |
共同住宅 | 既設のし尿浄化槽を廃止して、水洗便所に改造する工事 | 1大便器につき10,000円 |
※交付金額が実際に要した工事金額を超える場合は、実際に要した工事金額を交付金額とします。
関連項目(私道整備補助金)
問い合わせ
上下水道部 下水道施設課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262