障害・遺族基礎年金受給者向け給付金
更新:2016年9月2日
一億総活躍社会の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい所得の少ない年金受給者の方を支援するため、障害・遺族基礎年金受給者向け給付金を支給します。
支給の対象者
次の2つの要件を共に満たす方が対象です。
ただし、年金生活者支援臨時福祉給付金(高齢者向け)を受給した方は対象となりません。
※年金生活者支援臨時福祉給付金(高齢者向け)とは、2016年(平成28年)4月6日から7月29日の期間で実施していた1人当たり30,000円の給付金のことです。
1. 平成28年度臨時福祉給付金の支給対象であること
平成28年度臨時福祉給付金の支給対象は、「2016年1月1日時点で狭山市に住民登録があること」「平成28年度の市民税が非課税であること」などの条件があります。
2. 平成28年5月分の、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していること
障害基礎年金・遺族基礎年金について分からないことは、日本年金機構までお問い合せください。
日本年金機構 所沢年金事務所 電話番号:04-2998-0170
支給額
支給対象者1人につき30,000円
※支給は1回限りです
注意点
- 給付金の申請を受け付けてから口座へ給付金を振り込むまで、2か月程度お時間をいただきます。
- 申請書は、給付金の支給対象と考えられる方に送付しています。申請書の提出後、審査の結果によっては不支給決定となることがあります。
- 給付金の支給後、税の異動が判明したなどの理由により支給要件に当てはまらなくなった場合には、給付金を返還いただきます。
- 配偶者からの暴力を理由に避難しているが事情により住民票を移せていない方で、一定の要件を満たす場合には、現在お住まいの市区町村で給付金の申請を行うことができます。詳しくはお住まいの市区町村にご相談ください。
関連情報
問い合わせ
福祉こども部 福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262