平成28年度臨時福祉給付金
更新:2016年9月2日
平成26年4月の消費税率引上げによる、所得の少ない人への影響を緩和するため、臨時福祉給付金を支給します。
支給の対象者
次の2つの要件を共に満たす方が対象です。
1. 2016年(平成28年)1月1日時点で、狭山市に住民登録があること
2016年1月1日時点で他市区町村に住民登録のある方は、その市区町村で臨時福祉給付金の申請を行います
2. 平成28年度分の市民税(均等割)が非課税であること
ただし、次の条件に当てはまる方は支給の対象外となります。
(1)平成28年度分の市区町村税(均等割)が課税されている方の扶養親族等(※)
(2)生活保護の受給者
(3)中国在留邦人等に対する支援給付の受給者
など
(※)扶養親族等の範囲は、税法上の控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満の年少者含む)のほか、
配偶者特別控除における配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者です。
支給額
支給対象者1人につき3,000円
※平成28年度臨時福祉給付金の支給は1回限りです
※今年度中に、年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)や障害・遺族基礎年金受給者向け給付金を受給した方でも、平成28年度臨時福祉給付金の支給を受けられます
注意点
- 給付金の申請を受け付けてから口座へ給付金を振り込むまで、2か月程度お時間をいただきます。
- 申請書は、給付金の支給対象と考えられる方に送付しています。申請書の提出後、審査の結果によっては不支給決定となることがあります。
- 給付金の支給後、税の異動が判明したなどの理由により支給要件に当てはまらなくなった場合には、給付金を返還いただきます。
- 配偶者からの暴力を理由に避難しているが事情により住民票を移せていない方で、一定の要件を満たす場合には、現在お住まいの市区町村で給付金の申請を行うことができます。詳しくはお住まいの市区町村にご相談ください。
障害・遺族基礎年金受給者向け給付金について
平成28年度臨時福祉給付金の支給対象の方のうち、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している方は、障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の支給対象となる可能性があります。
障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の支給要件等は、こちらのページで紹介しています。
関連情報
問い合わせ
福祉こども部 福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262