【終了しました】年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)
更新:2016年8月1日
お知らせ
年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)の申請期間は、2016年7月29日をもって終了しました。
年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)の概要
年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)とは、「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい所得の少ない高齢者の方を支援するために実施するものです。
支給の対象者
次の2つの要件を共に満たす方が対象です。
1.平成27年度臨時福祉給付金の支給対象である方
平成27年度臨時福祉給付金の対象者は、平成27年度分の市民税(均等割)が課税されていない方となります。なお、次の方は除きます。
(1)平成27年度分の市区町村税(均等割)が課税されている方の扶養親族等(※)
(2)生活保護の受給者
(3)中国在留邦人等に対する支援給付の受給者
など
(※)扶養親族等の範囲は、税法上の控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満の年少者含む)のほか、
配偶者特別控除における配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者です。
2.2017年3月31日までに65歳以上になる方(1952年(昭和27年)4月1日以前に生まれた方)
※平成27年度臨時福祉給付金の支給要件を満たしているにも関わらず、給付金を受け取っていない方も支給対象です
支給額
支給対象者1人につき30,000円
※支給は1回限りです
申請手続
基準日(2015年1月1日)時点に住民登録のある市区町村に申請します。
狭山市での申請期間は、2016年4月6日から7月29日までです。
(郵送の場合は、7月29日の消印まで有効)
支給対象となる可能性のある方に対して、4月6日に申請書をお送りしました。
配偶者からの暴力を理由に避難している方について
配偶者からの暴力を理由に避難しているが、事情により基準日(2015年1月1日)時点で住民票を移すことができていない方で、一定の要件を満たす方は、今実際にお住まいの市区町村に申し出ることにより、次のような措置を受けることができます。
- 住民登録を行っている市区町村ではなく、今実際にお住まいの市区町村に年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)の支給の申請を行うことができます。
- 手続きの完了後は、配偶者等から、申出を行った方の年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)の代理申請は行えなくなります。
※住民登録がある市区町村で既に配偶者等に支給されている場合、申出を行った方への支給ができなくなりますので、お早めの手続きをお願いします。
※詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
注意点
- 申請書を提出された場合でも、審査の結果、支給されない場合があります。
- 給付金の支給後に、税の異動が判明したなど、支給要件に当てはまらなくなった場合は、給付金の返還を求めることがあります。
- 給付金は、申請受付後、2か月程度で指定された口座へ振込みします。
関連情報
問い合わせ
福祉こども部 福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262