国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢を30歳未満から50歳未満に拡大
更新:2016年7月4日
国民年金保険料納付猶予制度は、これまで30歳未満の国民年金第1号被保険者を対象にしていましたが、平成28年7月1日から対象年齢を50歳未満に拡大しました。
(平成37年6月までの時限措置。所得審査あり)
経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難なかたは、保険年金課または所沢年金事務所(電話:04-2998-0170)にご相談ください。
問い合わせ
長寿健康部 保険年金課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262