国民年金保険料の免除制度と納付猶予制度
更新:2019年4月1日
将来、年金を受け取るために保険料を納付することは不可欠ですが、もしも納付が困難なときは免除制度・納付猶予制度をご利用ください。国民年金保険料を長期間にわたって未納のままにしておくと、将来、受け取る年金額が減額されるばかりでなく、受給資格を満たすことができず、老後に年金を受給できなくなってしまう可能性があります。また、万が一のときに障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合があります。
免除制度と納付猶予制度
免除制度には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の区分があり、さらに50歳未満の方を対象とする納付猶予制度があります。申請の際は複数の免除区分の審査を希望できます(50歳未満の方は納付猶予制度も希望できます)。ただし、下記の所得基準を満たしていることが必要です。また、失業した方は所得基準に関係なく免除を受けられる場合があります。
※学生納付特例制度に該当する学生の方は、免除制度・納付猶予制度ともに申請できません。2016年7月1日(金曜日)から納付猶予制度の対象者が拡大になり、50歳未満の方が対象となりました
所得基準
本人、配偶者、申請者世帯の世帯主(納付猶予制度については本人、配偶者)の前年中の所得額が次の計算式の額以下であること。
免除の区分 | 計算式 |
---|---|
全額免除・納付猶予制度 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円以下 |
4分の3免除 | (A)+(B)+78万円以下 |
半額免除 | (A)+(B)+118万円以下 |
4分の1免除 | (A)+(B)+158万円以下 |
計算式中の(A)とは
雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額に相当する額、肉用牛の売却による事業所得にかかる控除額
- 障害者1人につき 27万円(特別障害者の場合40万円)
- 寡婦または寡夫 27万円(特別寡婦の場合35万円)
- 勤労学生 27万円
計算式中の(B)とは
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族 1人につき48万円
- 特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族) 1人につき63万円
- 上記に該当しない扶養親族等 1人につき38万円
障害者または寡婦の場合 125万円以下 <免除制度(4分の1免除を除く)、納付猶予制度とも同じ>
年金額
老後の年金額を計算するときは、全額免除期間は納付した場合の2分の1、4分の3免除期間は8分の5、半額免除期間は4分の3、4分の1免除期間は8分の7として計算されます。また、一部免除を認められても保険料を納付していないと「未納期間」となってしまいます。なお、納付猶予制度は年金額に反映されませんのでご承知おきください。
免除(一部免除も含む)が承認されたとき
- 年金受給資格期間として認められます
将来、老齢基礎年金を受給するためには、最低10年(120月)の資格期間(納付期間)が必要です。免除期間・納付猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格要件に算入されます。
- 万が一のとき
病気やけがで障害が残ったときや死亡といった万が一のときには、一定の基準を満たしていれば、障害基礎年金または遺族基礎年金が受けられる場合があります。
承認される期間
承認期間は、7月から翌年6月(1月から6月に申請する場合は、前年7月から6月)までです。
毎年、前年所得の確認をする必要があるので、引き続き免除を希望する場合は、必ずその年度ごとに再度、届け出をしてください。
全額免除・納付猶予を申請して承認された方(失業等による特例認定者を除く)で、翌年度以降も継続して審査を希望する方は、再度申請の必要はありません。ただし、申請が却下された場合(免除が認められなかった場合。翌年度の継続審査で却下になった場合も含む)や厚生年金などに加入し国民年金第1号の資格を喪失した場合などには、再度申請が必要です。
申請方法と申請時にご用意いただくもの
次のものをご用意のうえ、保険年金課国民年金担当の窓口で『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』を記入し、申請してください。
必要なもの |
※代理申請の場合は、委任状、代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証など) |
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その他
追加で納められる保険料(追納制度)
免除を承認された期間であれば、10年前までさかのぼって納付(追納)することができます。
ただし、3年度め以降の保険料を納める場合は当時の保険料に加算額が上乗せされます。また、一部免除の場合は保険料を納付した期間のみ追納が可能です。
問い合わせ
長寿健康部 保険年金課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262