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狭山市難病患者福祉手当の支給月額の変更及び廃止のお知らせ

狭山市難病患者福祉手当の支給月額の変更及び廃止のお知らせ 狭山市公式ウェブサイト
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狭山市難病患者福祉手当の支給月額の変更及び廃止のお知らせ

更新:2016年3月28日

狭山市難病患者福祉手当については、厳しい財政状況の中、障害福祉費は大きく伸びており、限られた予算の中で障害福祉制度全般について、今後も安定的・継続的な運営を図るため、本手当について下記のとおり見直しを行うことといたしました。
市では一律の手当に替えて個々に応じて必要な障害福祉サービスが利用できるよう、更なる充実を図ってまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

改正内容

(1)手当金額の見直し
平成28年4月分より、月額2,000円(振込みは9月と3月の年2回)
28年3月末の振込み(27年10月分から28年3月分)は、現行の月額4,000円です。
(2)手当の廃止
平成29年3月31日をもって、難病患者福祉手当を廃止させていただきます。
(3)見舞金制度の創設(予定)
平成29年度に、見舞金制度の創設を予定しています。(生涯1回限りで1万円を予定し、現在手当を受給している方も平成29年度の支給対象といたします。)

改正理由

医療費の公費負担制度のほかに利用できるサービスが未整備であった昭和54年から実施した事業ですが、平成25年4月1日に施行された障害者総合支援法で、障害の範囲に難病が加えられ、必要と認められる場合は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者と同じように、自宅での介護や短期入所、就労支援、共同生活援助など個々に応じて必要な障害福祉サービスが利用できるようになりました。そのため、市の単独事業(国や県の補助のない事業)である本手当について、見直しを行うことといたしました。

問い合わせ

福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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