特定疾病療養受療証
更新:2017年4月1日
高額な治療を継続して行う必要がある特定の疾病の場合は、申請により特定疾病療養受療証の交付を受けることができます。医療機関に提示すると特定疾病に係る毎月の自己負担限度額が1万円となります。
対象となる特定疾病
- 人工透析を必要とする慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請方法
保険証、医師の意見書を持参し、保険年金課で手続きをしてください。
問い合わせ
長寿健康部 保険年金課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262