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特定疾病療養受療証

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特定疾病療養受療証

更新:2017年4月1日

高額な治療を継続して行う必要がある特定の疾病の場合は、申請により特定疾病療養受療証の交付を受けることができます。医療機関に提示すると特定疾病に係る毎月の自己負担限度額が1万円となります。

対象となる特定疾病

  • 人工透析を必要とする慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請方法

保険証、医師の意見書を持参し、保険年金課で手続きをしてください。

問い合わせ

長寿健康部 保険年金課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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