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第三者行為による被害届

第三者行為による被害届 狭山市公式ウェブサイト
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第三者行為による被害届

更新:2017年4月1日

交通事故など第三者から傷害を受けた場合や自損事故の場合、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度で治療にかかる費用を一時的に立て替え、あとで加害者に費用を請求することになりますので、治療を受けるときは、警察への届け出と同時に、保険年金課に必ず届け出をしてください。

手続きの流れ

  1. 交通事故にあったら、まず警察に届ける
  2. 保険証を使って治療を受ける場合は、必ず保険年金課へ連絡する
  3. 保険年金課へ「第三者行為による被害届」一式を提出する

手続きに必要なもの

  • 交通事故証明書
  • 保険証
  • 印鑑

問い合わせ

長寿健康部 保険年金課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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