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マイナンバー制度の概要

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マイナンバー制度の概要

更新:2019年11月22日

マイナンバーとは

日本国内の市区町村に住民登録のあるすべての方一人ひとりに通知される12桁の番号です。

マイナンバー導入のメリット

現在、基礎年金番号や健康保険被保険者番号、自治体内での事務に利用する宛名番号など、事務を行う機関(国や自治体など)ごとに個人を特定するための番号が存在しています。そのため、それらの情報が同一人のものと確認するために、手続のたびに住民票や課税証明書などの各種書類を添付しなければならず、申請する方へさまざまな負担が生じています。
各分野・各機関で横断的に一つのマイナンバーを活用することによって、特定の個人等に関する正確な情報が迅速に得られるため、行政効率化やきめ細やかな支援が行われることが期待されます。
また、申請する方にも、手続の際の添付書類が不要になるといった負担の軽減や本人確認の簡素化といった利便性の向上が期待されます。

マイナンバーの利用における安全の確保

マイナンバーの利用範囲は法律で定められています

マイナンバーは、国や自治体、勤務先、年金・医療保険者などが、社会保障・税・災害対策分野の中で、法律で定められた行政手続で利用するものです。法律で定められた以下の目的以外の利用や、他人にマイナンバーを提供することはありません。

マイナンバーの利用範囲

社会保障(年金)

・年金の資格取得や確認・給付など

社会保障(労働)

・雇用保険の資格取得や確認・給付
・ハローワークの事務など

社会保障(医療)

・医療保険の保険料徴収など

社会保障(福祉)

・福祉分野の給付、生活保護など

・税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載
・税務当局の内部事務など

災害対策

・被災者生活再建支援金の給付
・被災者台帳の作成事務など

その他

社会保障・地方税・災害対策分野に関する事務やこれらに類する事務で、自治体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

市民の皆さんは、国や自治体などで、上記に係る手続を行う際に、申請書等にマイナンバーを記載します。
また、民間企業でも、税や社会保険の手続を行うためにマイナンバーが必要となりますので、勤務先にお勤めされている方ご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。

情報連携の安全性を確保します

マイナンバーが含まれる個人情報の一元管理は行わず、従来どおり事務を行う機関(国や自治体など)で分散して管理します。
行政手続に必要な場合にのみ、国や他の自治体などに対して情報の照会と提供を行いますが、その際には、情報を取り扱う職員を限定してアクセスを制限するとともに、専用回線を使用しデータを暗号化するなど、不正利用や情報漏えいへの対策に万全を期します。

特定個人情報保護評価の実施

マイナンバーを利用するすべての国や自治体等の行政機関は、その事務ごとに、個人のプライバシー等の権利や利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報(マイナンバーを内容に含む個人情報)の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じることを宣言する「特定個人情報保護評価」の実施と「評価書」の作成が義務付けられています。
評価書には「マイナンバーによって特定される個人の数」、「特定個人情報ファイルを取り扱う職員の数」、「過去の情報漏えい事故の有無」を判断基準として、(1)基礎項目評価書、(2)重点項目評価書、(3)全項目評価書の3段階があり、作成した評価書は、国の個人情報保護委員会に提出するとともに、公表することが義務付けられています。

マイナンバーの変更

マイナンバーは一生使うもので、原則として不変ですが、「番号が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合」には、ご本人の申請または市長の職権により変更できます。

マイナンバー制度全般のお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178(無料)
平日の営業時間:9時30分から20時00分(年末年始を除く)
土曜日・日曜日・祝日の営業時間:9時30分から17時30分(年末年始を除く)
※紛失、盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については24時間365日対応しています。
※マイナンバー制度に関する英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応の電話番号:0120-0178-26(無料)
※通知カード・マイナンバーカードに関する英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応の電話番号:0120-0178-27(無料)
※マイナンバーに関して一部IP電話等で上記電話番号にかけられない場合の電話番号:050-3816-9405(有料)
※通知カード・マイナンバーカードに関して一部IP電話等で上記電話番号にかけられない場合の電話番号:050-3818-1250(有料)

国では、マイナンバーに関する最新情報を提供しています

狭山市におけるマイナンバー通知及びマイナンバーカード交付のお問い合わせ

市民課、内線:1033
時間:8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

問い合わせ

市民部 市民課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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