重度心身障害者医療費助成制度が平成27年1月から変わりました
更新:2016年1月4日
心身障害者を対象とした医療費助成制度について、県の制度改正に伴い、新たに精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方の通院分が助成の対象となること。また、65歳以上で新たに重度の心身障害者となり障害者手帳を取得された方は、受給資格対象とならなくなるなど、制度の一部改正を行いましたのでお知らせします。
助成対象者の拡大
平成27年1月以降は、次の要件に該当する方が助成対象です。
ただし、年齢制限により対象とならない場合があります。
新たに助成対象となる方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
(ただし、精神病床入院分の医療費は助成対象外)
従来の対象者要件
- 身体障害者手帳1級、2級、3級をお持ちの方
- 療育手帳(みどりの手帳)○A、A、Bをお持ちの方
- 65歳以上75歳未満の方で、身体障害者手帳4級の一部の方と、精神障害者保健福祉手帳1級、2級の方と、障害年金証書1級、2級の方で、埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた方と、75歳以上で市長の障害認定を受けた方
年齢制限の導入
平成27年1月以降、65歳以上で新規や等級変更により重度の心身障害者となり障害者手帳が交付された方は、助成対象外となります。
(手帳の交付日が65歳以上の方は対象外)
この年齢制限の導入によって、現在の受給者が対象外となることはありません。
関連情報
問い合わせ
福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262