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土砂災害防止法の概要

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土砂災害防止法の概要

更新:2019年12月25日

土砂災害防止法とは

土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)

  • 土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。また、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所も年々増加し続けています。そのような危険箇所を対策工事により安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用が必要となってしまいます。
  • 土砂災害防止法は、土砂災害から住民の皆さんの命を守るため、土砂災害のおそれがある区域を法指定し、危険の周知・警戒避難体制の整備を行い、また、著しい土砂災害が発生すると予想される区域においては、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転の促進などのソフト対策を推進しようとするものです。

土砂災害の種類と法指定範囲

急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)

※傾斜度が30度以上ある土地が崩壊する自然現象

  • 急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)

地すべり

※土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象

  • 地すべり

土石流

※山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象

  • 土石流

土砂災害防止法の指定範囲

土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)

急傾斜地の崩壊

  • 傾斜度が30度以上で高さが5メートル以上の区域
  • 急傾斜地の上端から水平距離が10メートル以内の区域
  • 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50メートルを超える場合は50メートル)以内の区域

地すべり

  • 地すべり区域(地すべりしているまたは地すべりするおそれのある区域)
  • 地すべり区域下端から、地すべり地塊の長さに相当する距離(250メートルを超える場合は、250メートル)の範囲内の区域

土石流

  • 土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域

土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)

急傾斜地の崩壊等に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域。
ただし、地すべりに係る土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさについては、作用した時から30分間が経過した時において作用するものとされている。また、地すべりに係る特別警戒区域は地すべり区域の下端から60メートルの範囲内で指定することとされている。

土砂災害警戒区域に法指定されると

危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

市町村地域防災計画への記載

市は、警戒区域ごとに市地域防災計画において、警戒避難体制に関する事項を定めることになります。

警戒避難体制の整備

市は、地域防災計画に基づいて土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂災害のおそれがある場合の避難地に関する事項その他を住民に周知させるよう努めます。

土砂災害特別警戒区域に法指定されると

特定の開発行為に対する許可制

住宅宅地分譲、社会福祉施設、学校、医療施設などの開発行為については、都道府県知事の許可が必要となります。

建築物の構造規制

居室を有する建築物については、急傾斜地の崩壊が発生した場合に想定される衝撃に対して構造物が安全かどうかの建築確認が必要となります。

建築物の移転等の勧告及び支援措置

建築物の所有者、管理者、占有者に対し、特別警戒区域から安全な区域へ移転する等の土砂災害の防止・軽減のための措置について都道府県知事が勧告することができます。

移転される方に対しては、支援措置があります。

  • 住宅金融支援機構の融資

特別警戒区域からの移転勧告に基づく家屋の移転、代替住宅の建設、土地の取得等に必要な資金の融資を受けられます。(融資金利の優遇措置有)

市内の土砂災害危険箇所

市内には、川越県土整備事務所が実施した基礎調査により、土砂災害危険箇所が25か所あります。
市内の土砂災害危険箇所(25か所)については、以下のリンクから確認いただけます。

リンク集

問い合わせ

市民部 危機管理課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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