平成26年4月から身体障害者手帳の認定基準が変わりました
更新:2014年7月10日
2014年4月より、ペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わりました。
変更内容は、次のとおりです。
ペースメーカ等を入れた方(心臓機能障害)
2014年3月まで | 2014年4月から |
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(ペースメーカ等への依存度や日常生活活動の制限の程度に応じて認定されます)
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人工関節等を入れた方(肢体不自由)
2014年3月まで | 2014年4月から |
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【股関節・膝関節】
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【股関節・膝関節】
(術後の経過の安定した時点での関節可動域等に応じて認定されます) |
【足関節】
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【足関節】
(術後の経過の安定した時点での関節可動域等に応じて認定されます) |
新たな認定基準の開始時期は
2014年4月1日以降の申請から新たな認定基準の対象になります。
詳細について
- 厚生労働省のページ
問い合わせ
福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262