介護サービス
更新:2017年4月20日
要介護1~5と認定された方が対象となります。
サービスを利用するためには、まず居宅介護支援事業所に相談し「ケアプラン」の作成を依頼する必要があります。
例えば、こんなとき | 利用できるサービス | サービス内容 |
---|---|---|
入浴やトイレに行くのに手を貸してほしい。 |
訪問介護 |
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の身体介護や、調理・洗濯等の生活援助を行います。(生活援助は同居家族がいない場合等を原則とします。)通院などを目的とした乗車または降車の介助も利用できます。 |
ひとりでお風呂に入れない。 |
訪問入浴介護 | 介護職員と看護職員が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。 |
自宅でリハビリを続けていきたい。 |
訪問リハビリテーション | 居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。 |
通院が困難なので自宅で療養上の指導を受けたい。 |
居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、看護師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 |
床ずれの手当てをしてほしい。 |
訪問看護 | 疾患等を抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。 |
外出をして人との交流を持ちたい。 |
通所介護 |
通所介護施設で、食事、入浴などの生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。 |
施設に通ってリハビリを受けたい。 |
通所リハビリテーション |
介護老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。 |
老人ホームを生活の場としている | 特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。 |
しばらく介護の手を休めたい。 |
短期入所生活介護 |
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、排せつなど日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 |
しばらく介護の手を休めたい。 |
短期入所療養介護 |
介護老人保健施設や医療施設などに短期間入所して、医学的な管理のもとで、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。 |
便利な福祉用具があるといい。 |
福祉用具の貸与※ | 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。 |
※福祉用具貸与の対象となる用具
【要介護1~5の方が対象】
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
【要介護2~5の方が対象】*要介護1の方は原則、対象となりません。
- 車いす
- 車椅子付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換機
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具を除く)
【要介護4・5の方が対象】*要介護1~3の方は原則、対象となりません。
- 自動排泄処理装置
問い合わせ
長寿健康部 長寿安心課 組織詳細へ
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262