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介護サービス

更新:2017年4月20日

要介護1~5と認定された方が対象となります。
サービスを利用するためには、まず居宅介護支援事業所に相談し「ケアプラン」の作成を依頼する必要があります。

例えば、こんなとき 利用できるサービス サービス内容

入浴やトイレに行くのに手を貸してほしい。
洗濯や掃除などが十分にできない。

訪問介護
(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の身体介護や、調理・洗濯等の生活援助を行います。(生活援助は同居家族がいない場合等を原則とします。)通院などを目的とした乗車または降車の介助も利用できます。

ひとりでお風呂に入れない。
気持ちよくお風呂に入りたい。

訪問入浴介護 介護職員と看護職員が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。

自宅でリハビリを続けていきたい。
自分や家族ではリハビリができない。

訪問リハビリテーション 居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。

通院が困難なので自宅で療養上の指導を受けたい。
歯や入れ歯のチェックをしてほしい。

居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、看護師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

床ずれの手当てをしてほしい。
経管栄養や点滴の管理などをしてほしい

訪問看護 疾患等を抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

外出をして人との交流を持ちたい。
家族の介護の手を休めたい。

通所介護
(デイサービス)

通所介護施設で、食事、入浴などの生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

施設に通ってリハビリを受けたい。
家族の介護の手を休めたい。

通所リハビリテーション
(デイケア)

介護老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。
老人ホームを生活の場としている 特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

しばらく介護の手を休めたい。
諸事情により家庭で生活介護ができない。

短期入所生活介護
(ショートステイ)

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、排せつなど日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

しばらく介護の手を休めたい。
諸事情により家庭で療養介護ができない。

短期入所療養介護
(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設や医療施設などに短期間入所して、医学的な管理のもとで、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。

便利な福祉用具があるといい。
介護を受けやすい住まいの環境にしたい。

福祉用具の貸与※ 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

※福祉用具貸与の対象となる用具

【要介護1~5の方が対象】

  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ

【要介護2~5の方が対象】*要介護1の方は原則、対象となりません。

  • 車いす
  • 車椅子付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換機
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)

【要介護4・5の方が対象】*要介護1~3の方は原則、対象となりません。

  • 自動排泄処理装置

問い合わせ

長寿健康部 長寿安心課 組織詳細へ
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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