介護予防サービス
更新:2017年4月20日
要支援1・2と認定された方が対象のサービスとなります。
サービスを利用するためには、まず地域包括支援センターに相談し、自分に合った「介護予防ケアプラン」の作成を依頼する必要があります。
例えば、こんなとき | 利用できるサービス | サービス内容 |
---|---|---|
買い物に自力で行くことができない。 |
介護予防訪問介護 |
利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支え合い・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。 |
理由があって自宅のお風呂に入れない。 | 介護予防訪問入浴介護 | 介護職員と看護職員が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。 |
自宅でリハビリを続けていきたい。 |
介護予防訪問リハビリテーション | 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問して短期集中的なリハビリテーションを行います。 |
通院が困難なので自宅で療養上の指導を受けたい。 |
介護予防居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、看護師などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。 |
病気などで外出がむずかしい。 |
介護予防訪問看護 | 疾病等を抱えて外出が困難な人について、看護師などが居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。 |
外出をして人との交流を持ちたい。 |
介護予防通所介護 |
通所介護施設で、食事などの基本的サービスや生活行為の向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスを提供します。 |
施設に通ってリハビリを受けたい。 |
介護予防通所リハビリテーション |
介護老人福祉施設や医療機関等で、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスを提供します。 |
老人ホームなどで介護予防サービスを利用したい。 | 介護予防特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。 |
しばらく家族の介護の手を休めたい。 |
介護予防短期入所生活介護 |
介護老人福祉施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援(食事、入浴、排せつなど)や機能訓練などが受けられます。 |
しばらく家族の介護の手を休めたい。 |
介護予防短期入所療養介護 |
介護老人保健施設や医療機関などに短期入所して、介護予防を目的とした医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。 |
便利な福祉用具があるといい。 |
介護予防福祉用具貸与※ | 日常生活の自立を助けるための福祉用具のうち、介護予防に役立つものについて貸与を行います。なお、使用期間は限定し、定期的に必要性を見直します。 |
※介護予防福祉用具貸与の対象となる用具
- 手すり(工事をともなわないもの)
- スロープ(工事をともなわないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
車いすや特殊寝台等、上記以外の福祉用具については、要支援での利用が想定しづらいことから原則的に保険給付の対象となりません。
ただし、特に必要性が認められる場合には例外的に対象とされます。
問い合わせ
長寿健康部 長寿安心課 組織詳細へ
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262