注意!内職商法
更新:2011年3月1日
パソコンの入力作業やホームページの作成代行など、在宅の仕事で高収入が得られるといって勧誘する業者がいます。「月に5万円の収入になるといわれたのに、結局は高額なパソコンやソフトを契約させられた。代金は仕事の収入で十分に支払えるという話だったが、いつまでたっても仕事はもらえず、まったく収入は無い」というのが代表的な事例です。事前に高額な教材を買わせたり、簡単に高収入を約束するような業者には注意が必要です。契約する前に、仕事の概要を書面で受け取り、内容をよく確認しましょう。もし契約してしまっても、特定商取引法で「業務提供誘引販売取引」に該当する場合、20日以内にクーリング・オフの手続きをすれば無条件で解約ができます。
「何かおかしい」と思ったら、すぐに消費生活センターへご相談ください。
問い合わせ
市民部 消費生活センター 組織詳細へ
狭山市入間川2丁目2番25号
電話:04-2954-7745
FAX:04-2954-7719