催眠商法(SF商法)にご注意を
更新:2011年3月1日
安売りや新商品普及の名目で、商品や商品券を無料で配り会場に人を集め、「健康」など関心が高い
話で雰囲気を盛り上げ、最終的に高額な商品を売りつける商法の被害が出ています。このような商法を
催眠商法(SF商法)といいます。主に高齢者が狙われています。
被害に遭わないためには
- 会場に入ったら、買わずに出ることは難しいです。無料の商品などに誘惑されないようにしましょう。
- 必要でないものは、はっきり断りましょう。帰りたいときは、帰りたいとはっきり言いましょう。
- 問題のある販売方法で、不要な契約をしてしまったら、契約書面をもらった日から8日以内であれば、「クーリング・オフ」ができます。もし、期間が過ぎてもあきらめずに、消費生活センターにご相談ください。
問い合わせ
市民部 消費生活センター 組織詳細へ
狭山市入間川2丁目2番25号
電話:04-2954-7745
FAX:04-2954-7719