キャッチセールスにご注意
更新:2011年3月1日
駅前や街頭などで声をかけ、店舗や事務所へ誘導し、商品やサービスの契約をさせる商法をキャッチセールスといいます。事務所などに入ってしまうと、長時間勧誘されたり、威圧的な態度で契約を迫られます。契約した商品・サービスは、化粧品セット、エステ、絵画、貴金属などが目立ちます。契約金額は100万円前後が多いのですが、中には複数の契約をして総額500万円以上になるケースもあります。
キャッチセールスは特定商取引法の規制の対象で、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。しかし、解約の理由が不明確だったり、一定期間が過ぎてしまうと解約は困難になります。契約は、くれぐれも慎重にしましょう。なお、被害にあった場合はすぐに消費生活センターへご相談ください。
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