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家庭教師の中途解約

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家庭教師の中途解約

更新:2011年3月1日

 「訪問販売で、中学生の息子に月謝制の家庭教師を頼んだところ、指導するには1年分の指導用教材の購入が必要と言われ、クレジットを組んで契約した。ところが、家庭教師の指導内容が不満で1か月後に解約を求めたら、業者から指導用教材は買い取りになると言われた」という事例があります。

 家庭教師の指導は月謝制でも、教材をセット販売する場合の契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の規制対象で、中途解約権が保証されています。この契約は、教材は指導と一体と見なされるため、使用していない部分については、返品返金を求めることができます。
 なお、中途解約に伴い負担する違約金にも、上限が定められています。詳しくはご相談ください。

問い合わせ

市民部 消費生活センター 組織詳細へ
狭山市入間川2丁目2番25号
電話:04-2954-7745
FAX:04-2954-7719

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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