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クレジット契約の基礎知識

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クレジット契約の基礎知識

更新:2011年3月1日

 クレジット契約には、「割賦販売」または「自社割賦 」といわれる2者間クレジットと「割賦購入斡旋契約」といわれる3者間クレジットがあります。一般的には3者間クレジット契約が多く、消費者が販売店から商品を購入した場合、クレジット会社が販売店に商品代金を一括して支払い、消費者はクレジット会社に手数料を加算した金額を分割して支払うことになります。消費者は販売店と商品の売買契約をし、クレジット会社とは立替払い契約をする仕組みです。したがって分割払いの相手は販売店ではなくクレジット会社になります。
 販売店とクレジット会社はあらかじめ加盟店契約が結ばれています。通常、消費者が直に接する相手は販売店であり、クレジット会社と契約していることに気づいていない場合がありますので、注意が必要です。

問い合わせ

市民部 消費生活センター 組織詳細へ
狭山市入間川2丁目2番25号
電話:04-2954-7745
FAX:04-2954-7719

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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