消費生活相談をするとき
更新:2011年3月1日
消費生活センターでは、衣食住など消費生活に関する契約のトラブルや、商品の安全性などについての苦情・問い合わせに専門の相談員が 対応しています。自主交渉の助言や斡旋解決、情報提供のほか、必要に応じて弁護士とも相談します。
相談は、トラブルの内容とともに「どうしたいのか」ということも話してください。また、「どうしたらよいか分からない」という場合は、相談しながら処理を進めます。商品やサービスに関する相談では、販売店名をはじめ契約内容などが必要です。契約に関する書類をご用意ください。さらに、クーリング・オフ期間を過ぎてから解約したいという場合、契約書などのほかに勧誘されてから契約に至るまでの経緯を整理してメモし、契約した当事者が相談をしてください。
問い合わせ
市民部 消費生活センター 組織詳細へ
狭山市入間川2丁目2番25号
電話:04-2954-7745
FAX:04-2954-7719