狭山市消防団協力事業所表示制度実施要綱
更新:2017年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、本市の消防団に積極的に協力している事業所等を消防団協力事業所として認定し、そのあかしとして消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。)を交付することにより、当該事業所等の地域における社会的貢献に対し賞揚するとともに、消防団と事業所等との連携及び協力体制の強化を図り、もって地域における消防・防災体制の充実強化を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 市長が第4条に規定する基準に適合していると認定した事業所等をいう
(3) 消防団長等 消防団長及び自治会長その他の消防団活動を支援する者をいう。
(認定の申請及び推薦)
第3条 消防団協力事業所としての認定を受けようとする事業所等は、狭山市消防団協力事業所認定申請書により市長に申請しなければならない。
2 消防団長等は、消防団協力事業所としてふさわしい事業所等について市長に推薦することができる。
(認定基準)
第4条 市長は、前条の規定による申請又は推薦があった場合において、当該事業所等が消防関係法令に違反しておらず、かつ、次の各号のいずれかに適合していると認めるときは、消防団協力事業所の認定を行うものとする。
(1) 従業員が消防団員として相当数入団していること。
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮していること。
(3) 災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供するなど協力をしていること。
(4) その他消防団活動に協力し、地域の消防・防災体制の充実強化に寄与していること。
(表示証の交付)
第5条 市長は、前条の認定を行ったときは、認定のあかしとして当該事業所等に表示証を交付するものとする。
2 消防団協力事業所として認定した事業所等が市外に所在する場合は、当該事業所等が所在する市町村(特別区を含む。)長と協議の上、連名で、表示証を交付することができる。
(表示証の表示)
第6条 消防団協力事業所は、事業所等の見やすい場所に表示証を表示するものとする。
2 消防団協力事業所は、パンフレット、チラシ、ポスター、看板、映像その他の表示方法で行われる当該消防団協力事業所の広告に表示証を表示することができる。
3 前項の場合においては、表示証の形状を変更せずに拡大し、又は縮小することができる。
(表示証交付整理簿の備付け)
第7条 表示証の交付に際して、市長は、狭山市消防団協力事業所表示証交付整理簿を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(認定の有効期間)
第8条 消防団協力事業所の認定の有効期間は、消防団協力事業所として認定を受けた日から2年を経過する日までとする。ただし、消防団協力事業所が総務省消防庁の交付する消防団協力事業所表示証(以下「消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合においては、当該消防庁表示証の交付を受けた日から2年を経過する日までとする。
2 市長は、消防団協力事業所の認定の有効期間が満了する前に、当該消防団協力事業所について次に掲げる事項を確認し、認定を更新することができる。
(1) 消防団協力事業所の協力状況が第4条に規定する基準に適合していること。
(2) 消防団協力事業所に認定の継続の意思があること。
3 消防団協力事業所は、認定の有効期間が終了したときは、第6条に規定する表示を中止し、速やかに表示証を市長へ返還しなければならない。
(認定の取消し)
第9条 市長は、消防団協力事業所が次の各号のいずれかに該当したときは、当該消防団協力事業所の認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該認定の取消し及びその理由を文書で通知するものとする。
(1) 事業所等を廃止し、又は休止したとき。
(2) 第4条に規定する基準が満たされなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により消防団協力事業所の認定を受けたとき。
(4) その他消防団協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により消防団協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を市長へ返還しなければならない。
(消防団協力事業所の公表)
第10条 市長は、消防団協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の消防団協力事業所に関する事項について、広報紙等により公表するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
問い合わせ
市民部 危機管理課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
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FAX:04-2954-6262