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家畜伝染病予防法で、飼育動物(犬、猫、ウサギ、インコ等は除く)の頭羽数の報告が義務化されました!

家畜伝染病予防法で、飼育動物(犬、猫、ウサギ、インコ等は除く)の頭羽数の報告が義務化されました! 狭山市公式ウェブサイト
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家畜伝染病予防法で、飼育動物(犬、猫、ウサギ、インコ等は除く)の頭羽数の報告が義務化されました!

更新:2015年10月26日

家畜の病気の発生やまん延を防ぐため、家畜などの動物を所有する方は、毎年2月1日現在の飼育頭羽数等を県知事に報告することが必要です。

報告が必要な動物(1頭羽から)

牛、水牛、馬、豚、ミニブタ、いのしし、羊、ヤギ、鹿、鶏、うずら、あひる、アイガモ、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

報告方法

所定の報告書(川越家畜保健衛生所[またはホームページ]、市役所2階 農業振興課で入手)に記入し、川越家畜保健衛生所に郵送かFAXでご報告ください。

連絡先

〒350-0837川越市石田152
川越家畜保健衛生所
電話:049-225-4142
FAX:049-226-9653

問い合わせ

環境経済部 農業振興課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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