店舗・住宅改修工事費補助金制度のご案内(予算額に達したため募集を終了しました)
更新:2019年10月29日
「店舗・住宅改修補助金」の申請受付は終了しております。
平成31年度店舗・住宅改修工事費補助金制度募集終了のお知らせ
平成31年度店舗・住宅改修工事費補助金制度は申請が予算額に達したため募集を終了しました。
店舗・住宅改修工事費補助金制度のご案内
申請要領
1.申請資格
・申請日現在、市税(固定資産税・都市計画税、市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税等)を完納している方
・申請対象となる店舗、空き店舗または住宅は、市内に存在するもので、次の要件のいずれかに該当する方
(1)申請者が所有し、自らが営業している店舗または営業しようとする空き店舗
(2)申請者が所有し、貸し出している店舗または貸し出そうとしている空き店舗
(3)申請者が賃借し、自らが営業するための店舗または空き店舗
・市で実施している他の補助制度(同じ工事を対象としたもの)を利用していないこと
※対象となる改修工事が、2020年3月31日までに完了すること
2.補助対象となる店舗
市内で事業を営む店舗(事業所)。申請者は、基本は事業を営む人(法人)で、賃貸店舗の場合は所有者の承諾書が必要となります。なお、賃貸店舗の場合、賃借者(事業を営んでいる人)の承諾の上で所有者が申請者となることもできます。
3.補助対象となる空き店舗
市内の空き店舗で新たに事業(※)を営む計画のある空き店舗。申請者は、当該空き店舗の所有者または、空き店舗を賃借し事業を新規に営む予定の人(法人)で、賃借者が申請する場合は、所有者の承諾書が必要となります。
※小売業、飲食業その他商店街の活性化に寄与すると市長が認める業種を営業することが要件となります
4.補助の対象となる住宅
狭山市在住の方が居住する個人住宅。集合住宅の場合は、個人の専用部分とする。また、賃貸住宅は、所有者の承諾書が必要となります。
5.補助対象となる工事
市内の施工業者(市内に事業所を有し店舗・住宅の改修を行っている民間業者)が行う20万円(税抜)以上の改修工事であること。なお、本補助の交付決定を受けた後に工事を着工し、2020年3月31日までに工事が完了すること。
※改修工事の例・・・といの改修、外壁の改修、床の改修、内壁・天井・間仕切りの改修
浴室・台所・トイレの改修、玄関・居室などの間取り変更等で建築確認の必要がない簡易な改修
空き店舗の、新規出店を可能にするために行う住宅と店舗の共有部分を分離する改修
※増築・改築などの床面積が増える工事(建築確認が必要)は対象となりません
※防蟻・防虫処理、外溝、カーポートなどの車庫・物置等の工事も対象となりません
※単なる、エアコン・給湯器・キッチンなどの交換も対象となりません(リフォーム改修に含まれている場合は補助対象となります)
6.補助金額
住宅:(税抜き工事費の)5%で上限10万円まで
店舗、空き店舗:(税抜き工事費の)10%で上限30万円まで
※補助額は、千円未満を切り捨てたものとします
7.募集期間
当初4月22日(月曜日)から5月10日(金曜日)まで
追加募集:先着順
8.申請に必要な書類
申請エントリーに必要な書類
・狭山市店舗・住宅改修工事費補助金交付申請書
・店舗・空き店舗の事業調書(店舗・空き店舗申請の方のみ)
・改修工事図面
・工事内訳のある改修工事見積書
・同意書
本申請に必要な書類
・平成31年度課税資産(土地・家屋)明細書の写し、または家屋物件所在証明書
※課税資産(土地・家屋)明細書は納税通知書に記載もしくは添付されています。紛失等の場合は、市役所1階証明発行窓口で取得してください
※所有者が2名以上の場合は、申請者以外の委任状・承諾書が必要となります
・履歴事項全部証明書または現在事項証明書(法人の場合のみ)
※さいたま地方法務局所沢支局で取得できます
・改修箇所がわかる改修工事前の現場写真
※各種申請書類は以下のページからダウンロードできます
各種証明書の取得については、下記をご参照ください。
9.申請方法
必要書類を揃えて、市役所2階商業観光課へ(郵送・ファクスは不可)。なお、本申請手続きの際に、同居の親族を除く本人以外の方が、代理で手続きをされる場合は、本人の委任状が必要です。
10.工事完了の報告
補助金の交付決定を受けた方は、改修工事が完了した日から1か月以内または3月31日いずれか早い日に次の書類を添えて補助金実績報告書を提出していただきます。
・狭山市店舗・住宅改修工事費補助金実績報告書
・改修工事領収書の写し
・契約書の写し
・補助金申請時に提出した改修工事前と同位置で撮影した改修工事後の現場写真
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問い合わせ
環境経済部 商業観光課 組織詳細へ
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262