介護保険の加入者
更新:2017年4月20日
介護保険は原則として40歳以上方が対象となります。
そのうち65歳以上の方を第1号被保険者、40歳から65歳未満で医療保険加入者の方を第2号被保険者と呼びます。
第1号被保険者と第2号被保険者では、介護保険サービスの利用に際して違いがあります。
第1号被保険者
65歳以上の方は「第1号被保険者」です。
第1号被保険者は、日常生活で支援や介護が必要になった場合に要介護認定を受け、介護保険サービスを利用できます。
第2号被保険者
40歳から65歳未満の医療保険に加入している方は「第2号被保険者」となります。
第2号被保険者は、老化が原因とされる病気(特定疾病)によって日常生活で支援や介護が必要になった場合、要介護認定を受けて介護保険サービスを利用できます。
介護保険の適用にならない方
40歳以上の方は介護保険の被保険者となりますが、次の方は適用されません。
- 国内に住所を有しない方(海外在住者)
- 原則として、改正住民基本台帳法(平成21年法律第77号)の適用対象外となる外国人の方
- 身体障害者療護施設など、適用除外施設に入所・入院している方
問い合わせ
長寿健康部 長寿安心課 組織詳細へ
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262