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第6期狭山市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に関するパブリックコメントの実施結果

第6期狭山市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に関するパブリックコメントの実施結果 狭山市公式ウェブサイト
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第6期狭山市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に関するパブリックコメントの実施結果

更新:2015年2月9日

 この計画は、老人福祉法と介護保険法に基づいて3年ごとに策定をしており、今回の第6期計画では進行する高齢社会の現状と課題をふまえ、医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスが一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築とともに、費用負担の公平化や、介護サービス基盤の適切な整備などに関する現在の状況や課題を明らかにし、それらに対する目標を定め、今後の方針をまとめています。
 本計画の策定過程で市民参加を図る観点から、パブリックコメント制度に基づき、2014年12月から2015年1月にかけて計画の素案を公表し、市民の皆さんからのご意見を募集しました。ここで、寄せられたご意見(要旨)とそれに対する市の考え方について公表します。

意見等の募集結果

意見の募集期間

2014年12月19日(金曜日)から2015年1月16日(金曜日)まで

提出者数

7名

提案件数

7件

提出方法の内訳

  • 公式ホームページの専用フォーム 1件
  • ファクス 6件

計画へのご意見(要旨)と考え方

寄せられたご意見とそれに対する市の考え方は以下のとおりです

寄せられたご意見(要旨) 市の考え方

1 成年後見制度の利用促進のための体制の充実
「成年後見制度の利用促進のための体制の充実(継続)」として、「市民後見人の育成や活用」が挙げられている点に関連して。その受け皿として「社会福祉協議会が実施する法人後見事業」が明記されていますが、成年後見制度を活用する必要性が今後急増することが予想されることを見据えるならば、社協の法人後見受任を受け皿とすることにとどまらずそれと併行して、市と社協がバックアップしながら市民を文字通り後見人にするという受け皿(仕組み)づくりに市が具体的に着手することが求められる段階に至っているのではないでしょうか。

市民個人が親族以外の方の後見人を担うことについては、家庭裁判所が決定をすることになっており、現状では埼玉県内で認められた実績は聞いておりません。また、個人が個人を担うことは、信用や継続性、担い手も高齢者であるなどの面から課題が多いため、NPOなどの法人による後見や、社会福祉協議会が後見監督人を担うなどにより、親族後見人を支援する方法を中心に、検討及び実施に向けて進めているところであります。

2 成年後見制度の利用促進のための体制の充実
昨今の認知症高齢者の増加や家族構造の変化を鑑み、今後は後見制度の利用が爆発的に増加することが予想されます。従来のような、弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職だけでは後見人の数は不足することが予測され、地域住民の方々を市民後見人として養成していくことが社会の流れとなっています。狭山市においても、数年前に第1回市民後見人養成講座が開催され、社会福祉協議会で数名の市民後見人養成講座受講生が支援員として活躍されていることは、大変すばらしいことです。市民後見人講座を受講する有能な地域住民が増えることで、後見制度の理解・啓発・啓蒙にも役立ち、地域の互助・共助にも繋がるものと考えます。市民後見人養成講座の継続的開催を要望いたします。

成年後見制度体制整備の中で必要に応じ実施していきます。

3 成年後見制度・日常生活自立支援事業の促進
後見申し立ての増加が予想される中、今後は首長申し立ての激増も予想されます。首長申し立ては促進されるべきとは考えますが、各ケースにおいての実情や状況はさまざまであり事案の中には税金を使用して首長の申し立てが不適切なものがあるかと思います。
介護保険における判定会議が開催されています。狭山市においても、首長申し立ての正当性や透明性を高めるためにも、首長申し立て実施の可否決定機関である合議体を形成し審議する必要があるかと思われます。

申立ての要件は狭山市高齢者成年後見制度利用支援事業において定められており、要綱に基づいて実施しています。

4 在宅介護支援センターの活用促進とは
特定の民間事業所だけの利用促進を計画にのせるのはいかがなものか。

在宅介護支援センターは老人福祉法に位置付けられた老人福祉施設です。老人福祉施設は計画に位置付けるものとされています。

5 要支援者への支援の充実とは
住宅改修費の助成だが、介護保険による要支援・要介護の認定を必要としないまでも、何らかの援護が必要とはどのような状況を示すのか。何らかの援護が必要であれば、適正に介護保険申請をするべきではないか。現状では、住宅改修対象者は市内に1年以上住所を有する65歳以上の方で、介護保険のサービスを利用できない方となっている。最近は、健康な方が申請して利用している。高齢化が進む中、この政策は妥当とは考え難い。継続する意味はどこにあるのか明確に返答してもらいたい。また、必要性を行政としてどのように考えているのか。計画に必要ではないと考えている。

計画書に掲載のとおり、介護保険の申請理由の上位は転倒骨折となっています。当事業は健康な方が転倒により介護が必要な状態とならないための予防事業であり、この事業の継続は必要と考えております。また、転倒することへの不安感も対象理由の一つであるため、身体的に緊急的な問題がない方も対象となっており、地域包括支援センターによる実態把握の上、専門的見地からの意見を付し、サービスの要否が決定されます。

6 地域ケア会議の推進について
地域ケア会議の推進により地域課題の抽出を行っていく場合に、協働はどのように考えていくのか、社会資源開発も同時に行っていく必要があると思うが、今回の計画にはP17下図にある「市町村レベルの会議(地域ケア会議推進会議)」の記載がない。今後行っていく総合事業の展開にも重要な内容になるのではないか。

地域ケア会議により市全体に係る課題や問題等が抽出される場合、市レベルでの解決への取り組みにはいくつかの選択肢があり、地域包括支援センター運営協議会等の組織を活用して今後の状況に対応することも考えていますので、特定の組織は明示しておりません。

7 見える事例検討会について
見える事例検討会(P75)にこだわっているが、今後ほかの有効な手法等が出てきた時、どのように対応するのか。「見える事例検討会等」と掲載すべきではないか。

「見える事例検討会」は、多職種が連携し、問題点と援助技術を共有する有効な手法と考えていますが、今後、効果的な新たな手法も取り入れる観点から、ご指摘のとおり「等」の表記を追加いたします。

※公表場所:介護保険課、行政資料室(市役所2階)、地区センター
(公表期間:2015年2月9日(月曜日)から2015年3月31日(火曜日)まで)

問い合わせ

長寿健康部 介護保険課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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