しつこい不動産勧誘にご注意!
更新:2011年3月1日
最近、不動産販売に関する電話で、執拗に勧誘するケースがあります。断ってもすぐにかけ直してきたり、一日に何度もかけてくることがあります。
不動産勧誘のルール
マンションなどの販売は、宅地建物取引業法(宅建業法)の規制を受け、事業者の「電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法により消費者を困惑させる行為」や、利益を生じることが確実であると誤解させるようなセールストークを禁止しています。
アドバイス
- 業者から強引に勧められても、買う気がなければはっきりと断りましょう
- 断りにくくなりますので、業者とは絶対に会わないようにしましょう。自宅に来るなどして、恐怖を感じたら、警察に通報してください
- 限度を超えるしつこい勧誘は、宅建業法違反です。「監督官庁に苦情相談をします」と警告するのも一つの方法です。なお、その際には相手の名前や会社 名などをメモしてください
- 相手の電話番号が確認できるサービスを活用して着信拒否をしたり、非通知の電話には出ない、留守番電話にしておくのもよいでしょう
問い合わせ
市民部 消費生活センター 組織詳細へ
狭山市入間川2丁目2番25号
電話:04-2954-7745
FAX:04-2954-7719