後期高齢者医療保険料の納付方法
更新:2019年4月1日
納付方法には特別徴収と普通徴収があります。
年度の保険料については毎年7月に決定通知をお送りします。なお、年度途中に75歳になった方や転入等で資格を取得された方には、資格取得の翌月に通知します。
特別徴収
年額18万円以上の年金を受給されている方は、保険料は原則として特別徴収(年金から天引き)で納めていただきます。保険料額については、天引き前に通知します。
前半3回(4月・6月・8月)は前年度の第6期(2月)と同額を徴収し(仮徴収)、後半3回(10月・12月・2月)は年額から仮徴収分を除いた額を分割します(本徴収)。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
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4月15日 | 6月14日 | 8月15日 | 10月15日 | 12月13日 | 2月14日 |
普通徴収
特別徴収以外の方は、納付書で納めていただきます。(申し出により、口座振替にすることもできます。)
また、年度途中に75歳になった方や転入した等で資格を取得された方については、その年度は普通徴収で納めていただきます。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
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7月31日 | 9月2日 | 9月30日 | 10月31日 | 12月2日 | 12月25日 | 1月31日 | 3月2日 |
- 納期限は7月から翌年2月までの各月末日(12月は25日)ですが、土曜日・日曜日にあたる場合は翌月曜日となります。
- 口座振替を選択した方は、納期限の日に保険料が引き落とされます。
年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)への変更
保険料は原則、年金天引き(特別徴収)にて納めていただきますが、これを申し出により口座振替(普通徴収)に変更できます。
手続き方法
変更を希望する方は、保険年金課に被保険者証、金融機関口座がわかるもの(引き落としを希望する口座)、金融機関届出印を持参し、納付方法変更申出書と口座振替依頼書を提出してください。なお、手続き後、実際に年金天引きが中止されるまで、数か月かかります。また、申し出時に後期高齢者医療保険料の未納がないことが条件となります。
ご注意
- 納付方法を口座振替に変更された後、残高不足等により引き落としができなかった場合、納付方法を再び特別徴収に戻すことがありますので、ご了承ください。
- 被保険者の口座振替を本人以外の口座からのお支払いに変更した場合、収入申告における「社会保険料控除」は、口座振替により支払った方に適用されます。これにより世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合があります。
問い合わせ
長寿健康部 保険年金課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262