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児童扶養手当制度の改正(拡充)

児童扶養手当法の一部改正に伴い、2024年11月分(2025年1月支給分)からの児童扶養手当制度が改正(拡充)されます。
離婚等により現在、父または母が1人でお子さんを養育している方は、児童扶養手当制度の改正により、手当の支給が受けられる可能性があります。
支給要件に該当有無の詳細は、こども支援課へお問い合わせください。

所得制限限度額(受給資格者本人)の引上げ(所得制限の緩和)

2024年11月分(2025年1月支給分)からの児童扶養手当の所得等制限限度額について、下表のとおり変わります。
なお、今回の制度改正において、所得制限が緩和されるのは、受給資格者本人の所得額であって、扶養義務者に変更はありません。

所得等制限限度額(2024年10月分まで)
税法上の扶養親族の数 受給資格者本人 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
  全部支給・年収額 全部支給・所得額 一部支給・年収額 一部支給・所得額 年収額 所得額
0人 1,220,000円 490,000円 3,114,000円 1,920,000円 3,725,000円 2,360,000円
1人 1,600,000円 870,000円 3,650,000円 2,300,000円 4,200,000円 2,740,000円
2人 2,157,000円 1,250,000円 4,125,000円 2,680,000円 4,675,000円 3,120,000円
3人 2,700,000円 1,630,000円 4,600,000円 3,060,000円 5,150,000円 3,500,000円
4人 3,243,000円 2,010,000円 5,075,000円 3,440,000円 5,625,000円 3,880,000円
5人 3,763,000円 2,390,000円 5,550,000円 3,820,000円 6,100,000円 4,260,000円

所得等制限限度額(2024年11月分から)
税法上の扶養親族の数 受給資格者本人 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
  全部支給・年収額 全部支給・所得額 一部支給・年収額 一部支給・所得額 年収額 所得額
0人 1,420,000円 690,000円 3,343,000円 2,080,000円 3,725,000円 2,360,000円
1人 1,900,000円 1,070,000円 3,850,000円 2,460,000円 4,200,000円 2,740,000円
2人 2,443,000円 1,450,000円 4,325,000円 2,840,000円 4,675,000円 3,120,000円
3人 2,986,000円 1,830,000円 4,800,000円 3,220,000円 5,150,000円 3,500,000円
4人 3,529,000円 2,210,000円 5,275,000円 3,600,000円 5,625,000円 3,880,000円
5人 4,013,000円 2,590,000円 5,750,000円 3,980,000円 6,100,000円 4,260,000円

※上表中の年収額は、給与所得者を例として給与所得控除等を加えて表示した額。

第3子以降の加算額の引上げ

第3子以降の加算額について、第2子の加算額と同額に引上げます。
2024年11月分(2025年1月支給分)からの児童扶養手当支給月額のうち、第3子加算額について、下表のとおり変わります。

児童扶養手当支給月額
  2024年4月から10月分 2024年11月分から

第1子

全部支給 45,500円 45,500円

第1子

一部支給 45,490円から10,740円 45,490円から10,740円
第2子加算額 全部支給 10,750円 10,750円
第2子加算額 一部支給 10,740円から5,380円 10,740円から5,380円
第3子以降加算額 全部支給 6,450円 10,750円(第2子加算額と同じ)
第3子以降加算額 一部支給 6,440円から3,230円 10,740円から5,380円(第2子加算額と同じ)

※上表中の単位は円。

制度改正による手続きについて

  • 児童扶養手当受給者(全部支給停止の方を含みます)は、手続不要です。
  • 2024年度現況届の手続きは従前どおり、手続きいただいた上で、2024年11月分からの手当支給月額を計算します。現況届は期限内の提出をお願いします。

手続きが必要となる方

  • 現在、児童扶養手当の受給資格を有さない方です。例えば、所得等制限限度額を超える収入があって、児童扶養手当の手続きをあえて行っていない方は、今回の制度改正により、手当の支給が受けられる可能性があります。
  • 手当をもれなく受けるためには、2024年10月1日から2024年10月31日までの間に来庁の上、手続きが必要です。
  • 手当の支給が受けられるか、手当の支給月額がいくらとなるのか、何の書類を持参すればよいのか等、必要なご案内を行いますので、こども支援課(電話:04-2941-3069)までお電話ください。