児童扶養手当法の一部改正に伴い、2024年11月分(2025年1月支給分)からの児童扶養手当制度が改正(拡充)されます。
離婚等により現在、父または母が1人でお子さんを養育している方は、児童扶養手当制度の改正により、手当の支給が受けられる可能性があります。
支給要件に該当有無の詳細は、こども支援課へお問い合わせください。
所得制限限度額(受給資格者本人)の引上げ(所得制限の緩和)
2024年11月分(2025年1月支給分)からの児童扶養手当の所得等制限限度額について、下表のとおり変わります。
なお、今回の制度改正において、所得制限が緩和されるのは、受給資格者本人の所得額であって、扶養義務者に変更はありません。
税法上の扶養親族の数 | 受給資格者本人 | 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者 | ||||
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全部支給・年収額 | 全部支給・所得額 | 一部支給・年収額 | 一部支給・所得額 | 年収額 | 所得額 | |
0人 | 1,220,000円 | 490,000円 | 3,114,000円 | 1,920,000円 | 3,725,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,600,000円 | 870,000円 | 3,650,000円 | 2,300,000円 | 4,200,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,157,000円 | 1,250,000円 | 4,125,000円 | 2,680,000円 | 4,675,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 2,700,000円 | 1,630,000円 | 4,600,000円 | 3,060,000円 | 5,150,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,243,000円 | 2,010,000円 | 5,075,000円 | 3,440,000円 | 5,625,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,763,000円 | 2,390,000円 | 5,550,000円 | 3,820,000円 | 6,100,000円 | 4,260,000円 |
税法上の扶養親族の数 | 受給資格者本人 | 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者 | ||||
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全部支給・年収額 | 全部支給・所得額 | 一部支給・年収額 | 一部支給・所得額 | 年収額 | 所得額 | |
0人 | 1,420,000円 | 690,000円 | 3,343,000円 | 2,080,000円 | 3,725,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,900,000円 | 1,070,000円 | 3,850,000円 | 2,460,000円 | 4,200,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,443,000円 | 1,450,000円 | 4,325,000円 | 2,840,000円 | 4,675,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 2,986,000円 | 1,830,000円 | 4,800,000円 | 3,220,000円 | 5,150,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,529,000円 | 2,210,000円 | 5,275,000円 | 3,600,000円 | 5,625,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 4,013,000円 | 2,590,000円 | 5,750,000円 | 3,980,000円 | 6,100,000円 | 4,260,000円 |
※上表中の年収額は、給与所得者を例として給与所得控除等を加えて表示した額。
第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額について、第2子の加算額と同額に引上げます。
2024年11月分(2025年1月支給分)からの児童扶養手当支給月額のうち、第3子加算額について、下表のとおり変わります。
2024年4月から10月分 | 2024年11月分から | ||
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第1子 | 全部支給 | 45,500円 | 45,500円 |
第1子 | 一部支給 | 45,490円から10,740円 | 45,490円から10,740円 |
第2子加算額 | 全部支給 | 10,750円 | 10,750円 |
第2子加算額 | 一部支給 | 10,740円から5,380円 | 10,740円から5,380円 |
第3子以降加算額 | 全部支給 | 6,450円 | 10,750円(第2子加算額と同じ) |
第3子以降加算額 | 一部支給 | 6,440円から3,230円 | 10,740円から5,380円(第2子加算額と同じ) |
※上表中の単位は円。
制度改正による手続きについて
- 児童扶養手当受給者(全部支給停止の方を含みます)は、手続不要です。
- 2024年度現況届の手続きは従前どおり、手続きいただいた上で、2024年11月分からの手当支給月額を計算します。現況届は期限内の提出をお願いします。
手続きが必要となる方
- 現在、児童扶養手当の受給資格を有さない方です。例えば、所得等制限限度額を超える収入があって、児童扶養手当の手続きをあえて行っていない方は、今回の制度改正により、手当の支給が受けられる可能性があります。
- 手当をもれなく受けるためには、2024年10月1日から2024年10月31日までの間に来庁の上、手続きが必要です。
- 手当の支給が受けられるか、手当の支給月額がいくらとなるのか、何の書類を持参すればよいのか等、必要なご案内を行いますので、こども支援課(電話:04-2941-3069)までお電話ください。