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狂犬病予防注射の制度が変わります

狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年(2027年)3月2日から以下のように変更となります

3月2日から3月31日に接種した場合に翌年度の注射済票を交付する規定を廃止
(3月2日から3月31日に接種した場合、当該年度の注射済票を交付)
・4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定を廃止し、通年での接種を可能とする

そのため、2027年3月2日から2027年3月31日に予防注射を接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されます。
令和9年度の注射済票が交付されるのは、2027年4月1日以降の接種した場合となりますので、接種時期にご注意ください。

2027年3月2日から2027年3月31日の期間で狂犬病予防注射をお考えの方へ

2027年年3月2日から2027年3月31日に狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されます。
令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、2027年4月1日以降に接種していただくようお願いいたします。

狂犬病予防注射済票の交付年度
接種日注射済票の交付年度

【参考】従来:3月2日~翌年3月1日

当該年度
2026年3月2日から2027年3月31日令和8年度(赤色)
2027年4月1日から2028年年3月31日令和9年度(青色)