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埼玉県カスタマーハラスメント防止条例が令和8年7月1日より施行されます

カスタマーハラスメントの概要

「カスタマーハラスメント(カスハラ)」とは、顧客による行き過ぎた要求や不適切な言動によって、従業員が安心して働ける環境が損なわれることをいいます。

カスタマーハラスメントは、次の3つの要件を満たす言動をいいます。
(1)顧客等からの言動であること
(2)就業者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものであること
(3)就業者の職業環境が害されること

埼玉県では、誰もが安心して働くことができる就業環境等の実現のため、埼玉県カスタマーハラスメント防止条例を令和8年7月1日に施行します。

詳細

カスタマーハラスメント防止条例に関する指針、対応マニュアル作成の手引き等は
下記リンク先をご覧ください。

・埼玉県カスタマーハラスメント防止対策(外部サイト)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/customerharassment/bousitaisaku.html(外部サイト)

お問い合わせ

埼玉県 産業労働部 雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当
電話:048-830-4518
ファックス:048-830-4821