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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付

2013年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、2025年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時保護を受給していた人などに対し、減額分の一部を追加支給する方針を決定したため、狭山市でも当時保護を受給していた人などに対して、追加給付を行います。

対象になる世帯

  • 2013年8月から2018年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯が対象になります。
  • 上記のほか、2018年10月から2026年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
  • 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。

追加給付の手続き

現在、狭山市で生活保護を受給中の世帯

原則として給付のための申出手続きは不要です。
※給付時期については、準備が整い次第掲載します。

生活保護を受給していたが保護廃止となり、現在保護を受給していない世帯

申出が必要です。申出からおおむね1か月程度で、給付又は不給付の決定をします。
給付の場合には口座振り込み等にて給付予定です。
郵送もしくは窓口からお申し出ください。

郵送

2026年8月1日から2027年7月31日
申出書・同意書(ワード:65KB)を記載したものを以下宛先に郵送
宛先
350-1380 狭山市入間川1丁目23番5号
狭山市役所 福祉部 生活福祉課 生活保護担当宛
※郵送先は変更される場合がありますので、郵送をする前に再度ご確認ください。

窓口

2026年8月3日から2027年7月30日の9時から16時30分(閉庁日を除く)

  1. 開設場所:狭山市役所1階 福祉部生活福祉課
  2. 受付内容:給付金制度の説明や手続きの相談など

必ず提出が必要な書類

  1. 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書・同意書
  2. 申出者の本人確認書類の写し
  3. 申出者本人の口座情報が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し等

申出書・同意書(ワード:65KB)
申出書・同意書(記入例)(PDF:462KB)
委任状(ワード:28KB)

必要に応じて提出する書類

●世帯主及び世帯員の生存及び死亡を確認する必要がある場合

  • 全世帯員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し、(外国籍の方の場合)世帯全員分の住民票の写しなど

●加算等の申出がある場合のみ

  • 加算等の挙証資料(証明資料)など

●生活保護受給当時の居所を証明できない場合のみ

  • 戸籍の附票の写し

●代理人による申出を行う場合

  • 委任状(法定代理人の場合は不要)、代理人の本人確認書類、本人との関係を証する書類など

申出受付期間

郵送の場合

2026年8月1日(土曜日)から2027年7月31日(土曜日)

窓口の場合

2026年8月3日(月曜日)から2027年7月30日(金曜日)の9時から16時30分
閉庁日を除く

お問い合わせ

最高裁判決・専門委員会の内容に関するお問い合わせ、追加給付へのご意見など

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:9時から17時まで(土曜日、日曜日、祝日)

対象期間に狭山市で生活保護を受給していた方からの給付に関するお問い合わせ

現在狭山市で生活保護を受給中の方は、担当ケースワーカー宛にご連絡ください。

対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた方からのお問い合わせ

対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた場合は、その市区町村を所管する福祉事務所へお問い合わせください。