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施設等利用費(無償化給付)の請求手続き

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施設等利用費(無償化給付)の請求手続き

更新:2019年12月20日

施設等利用給付認定の2号または3号認定(市民税非課税世帯)を受けている方が、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用した際には、申請いただくことによって、利用料の一部または全部の償還払い(一旦全額支払った後、払い戻しを受けること)ができます。

※「子育てのための施設等利用給付認定」を受けていない人は、無償化の対象ではありません

対象施設

以下のリンクの「認可外保育施設等」、「一時預かり事業」、「病児保育事業」、「子育て援助活動支援事業」が対象施設となります。

無償化範囲

・0歳児から2歳児(市民税非課税世帯)・・・月額42,000円(上限)
・3歳児から5歳児・・・月額37,000円(上限)

※「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
※無償化の対象となるのは保育料のみです。通園送迎費・食材費等は無償化の対象になりません。
※保育料と無償化の上限額とを比較し、どちらか低い方を給付いたします。

例1:4歳児、保育料が月額30,000円の場合
→保育料30,000円と無償化の上限額37,000円とを比較し、低い方である30,000円を給付

例2:5歳児、保育料が月額50,000円の場合
→保育料50,000円と無償化の上限額37,000円とを比較し、低い方である37,000円を給付

無償化の対象となる費用は預かりにかかる利用料であるため、ファミリーサポートセンターを送迎のみで利用された場合は、その利用料については無償化の対象となりませんのでご注意ください。
ただし、預かりと送迎を併せて利用される場合は、無償化の対象となります

施設等利用給付を受けるまでの流れ

1.認定を受けるために必要な書類を直接狭山市に提出
2.狭山市から認定を受ける(2号認定[3歳児から5歳児]、3号認定[0歳児から2歳児])
3.利用料(保育料)を施設に支払う
4.3か月に一度、施設等利用費の給付を狭山市に請求
5.狭山市から保護者の口座に給付

施設等利用費の請求方法

提出書類

請求書に施設が発行した書類を添付し狭山市へ提出します。

・狭山市施設等利用費請求書(償還払い用)
・特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証
・ファミリー・サポート・センター利用料助成を受けている方は、助成金交付申請書兼請求書

給付の時期

給付は四半期ごとに、3か月分をまとめて給付します。
(令和元年度分)
・10月から12月分:1月15日までに請求→2月14日給付
・1月から3月分:4月15日までに請求→5月初旬給付
※請求期限までに請求書の提出が間に合わない場合は、次の給付時期にお支払いします。

※一時保育、病児・病後児保育、居宅訪問型保育、ファミリーサポートセンターをご利用の方は、直接狭山市まで請求書を提出してください。
※一時保育、病児・病後児保育、居宅訪問型保育をご利用の方は、毎月「特定子ども・子育て支援提供証明書」を利用施設から発行してもらってください(様式はこのページからダウンロードできます)。

利用者向け請求書類

事業者向け請求書類

認定を受けるために必要な書類

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問い合わせ

福祉こども部 保育幼稚園課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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