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申告書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました

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申告書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました

更新:2016年11月25日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始に伴い、平成29年度(平成28年分)以降の市民税・県民税申告にあたり、個人番号の記載と本人確認(番号確認と身元確認)が必要となりました。
なお、本人確認には、(1)申告者自身が申告書を提出する場合、(2)代理人が申告書を提出する場合、それぞれに応じて必要な書類が異なりますのでご注意ください。

申告者自身が申告書を提出する場合

個人番号カードをお持ちの方

個人番号カードが番号確認書類と身元確認書類を兼ねますので、その他の本人確認書類は必要ありません。

個人番号カードをお持ちでない方

(1)番号確認書類
個人番号の確認のため、つぎの書類のうち、いずれかをお持ちください。
・個人番号の通知カード
・住民票の写し(個人番号の記載があるもの)
・住民票記載事項証明書(個人番号の記載があるもの)
(2)身元確認書類
申告書へ記載した個人番号の持ち主であることを確認するため、つぎの書類のうち、(ア)の書類であれば1点、(イ)の書類であれば2点お持ちください。
(ア)1点で身元確認ができる書類
・運転免許証・運転経歴証明書・公的医療保険の被保険者証・パスポート・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書・在留カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳・戦傷病者手帳・年金手帳・顔写真付きの住民基本台帳カード
・顔写真付きのその他の資格証明書・顔写真付きのその他の身分証明書(学生証、社員証)
(イ)2点で身元確認ができる書類
・学生証(顔写真なし)・身分証明書(顔写真なし)・社員証(顔写真なし)・資格証明書(顔写真なし)
・地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書・納税証明書・印鑑登録証明書・戸籍謄本(抄本)・戸籍の附票の写し
・住民票の写し(個人番号の記載がないもの)・住民票記載事項証明書(個人番号の記載がないもの)
・母子健康手帳・特別徴収税額通知書・退職所得の特別徴収票・納税通知書・源泉徴収票

代理人が申告書を提出する場合

(1)申告者本人の番号確認書類、(2)代理人の身元確認書類、(3)代理権の確認書類が必要となります。

(1)申告者本人の番号確認書類

申告者本人の個人番号の確認のため、つぎの書類のうち、いずれかをお持ちください。
※コピーで構いません
・個人番号カード(両面)
・個人番号の通知カード
・住民票の写し(個人番号の記載があるもの)
・住民票記載事項証明書(個人番号の記載があるもの)

(2)代理人の身元確認書類

代理人本人であることを確認するため、つぎの書類のうち、(ア)の書類であれば1点、(イ)の書類であれば2点お持ちください。
※申告者ではなく、代理人本人の書類が必要です
(ア)1点で身元確認ができる書類
・個人番号カード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・在留カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・戦傷病者手帳・顔写真付きの住民基本台帳カード
・顔写真付きのその他の資格証明書・顔写真付きのその他の身分証明書(学生証、社員証)
(イ)2点で身元確認ができる書類
・公的医療保険の被保険者証・年金手帳・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書
・学生証(顔写真なし)・身分証明書(顔写真なし)・社員証(顔写真なし)・資格証明書(顔写真なし)
・地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書・納税証明書・印鑑登録証明書・戸籍謄本(抄本)・戸籍の附票の写し
・住民票の写し(個人番号の記載がないもの)・住民票記載事項証明書(個人番号の記載がないもの)
・母子健康手帳・特別徴収税額通知書・退職所得の特別徴収票・納税通知書・源泉徴収票

(3)代理権の確認書類

代理権の確認のため、つぎの書類のうち、いずれかをお持ちください。
・委任状
・税務代理権限証明書(税理士の場合)
・法定代理人である場合には代理人の戸籍謄本その他その資格を証明する書類
〇委任状の記載事項
(1)代理人に関する事項・・・住所、氏名、生年月日、電話番号
(2)委任者に関する事項・・・住所、氏名、生年月日、電話番号
(3)委任する事柄 例)市民税・県民税の申告
委任者が自筆の上、押印してください

問い合わせ

総務部 市民税課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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