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国民保護に関する狭山市計画

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国民保護に関する狭山市計画

更新:2018年4月19日

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)が2004年(平成16年6月)に制定されました。
この法律は、我が国に有事や大規模テロなどが発生した場合の、国民の保護のあり方を定めたものです。武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置が規定されています。
また、国民保護法第32条に基づく「国民の保護に関する基本指針」においては、国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針に加え、想定される武力攻撃事態の類型および類型に応じた避難、救援、武力攻撃災害への対処などの措置、緊急対処事態の事態例などについて記載してあります。

市町村においては、国、都道府県関係機関等と連携・協力して、迅速・的確に住民の避難や救援を行うことができるように、国民保護法の規定に基づき、あらかじめ「国民保護計画」を作成することとされてており、狭山市においても2007年(平成19年)4月に「国民保護に関する狭山市計画」を策定し、2010年(平成22年)12月に改定を行いました。

国民保護に関する狭山市計画について(概要)

避難

武力攻撃や大規模テロなどが発生し、国民を保護するために緊急の必要がある場合には、国が県に対して警報の発令や避難措置の指示を行います。これを受けて、県は市に対して警報の通知や避難の指示を行い、市は、全国瞬時警報システム(J-ALERT)等を活用し防災行政無線などを通じて、市民の皆さんに情報を伝達します。

救援

市と県が連携し、日本赤十字社、医師会などの協力を得ながら、避難住民や被災者に対し、食料・飲料水、生活必需品、医療の提供などの救援を行うとともに避難所の開設を行います。

武力攻撃災害への対処

武力攻撃に伴う被害をできるだけ小さくするため、警戒区域の設定、消防活動、災害廃棄物処理などを国、県、市が一体となって対処します。

市民の皆さんに期待すること

阪神・淡路大震災以来、自主防災組織やボランティアの役割の重要性が強く再認識されています。こうした自主的な防災活動は、武力攻撃事態でも、同じように期待されています。

  • 避難住民の誘導への協力
  • 救援への協力
  • 消火、負傷者の搬送、被災者の救助等への協力
  • 保健衛生の確保への協力

国民保護に関する狭山市計画(PDF)

資料編

冊子は、下記の施設で閲覧できます。

市役所(危機管理課:2階、情報公開コーナー:1階)、公民館、市立図書館

関連リンク集

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問い合わせ

市民部 危機管理課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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