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市営住宅への入居を希望する方に「空家待ち登録制度」の登録受け付け

市営住宅への入居を希望する方に「空家待ち登録制度」の登録受け付け 狭山市公式ウェブサイト
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市営住宅への入居を希望する方に「空家待ち登録制度」の登録受け付け

更新:2019年6月10日

市営住宅は住宅に困っている方のうち、一定基準以下の所得の方に対して低廉な家賃で賃貸する住宅です。
「空家待ち登録制度」とは、希望の市営住宅ごとに、基準に従って登録順位を決め、空家が発生したときに順番に入居していただく制度です。
登録受け付けは、2019年6月24日(月曜日)~27日(木曜日)の4日間受付時間は9時から17時(ただし12時から13時を除く)に市役所内受付会場(3階301会議室)で行います。希望される方は必要書類を添えてお申し込みください。
募集案内(申し込み用紙)は2019年6月10日(月曜日)から住宅営繕課及び各地区センターで配布します。

※令和元年度の狭山市市営住宅入居登録者募集案内(申込書の添付あり)のPDFファイルは以下からご覧いただけます。

対象者

共通要件

申し込みできる方は、次の1から6(外国人のかたは7)までのすべての要件を備えていることが条件です。
1.現に住宅に困窮していることが明らかなこと
原則として次の方は「住宅に困窮」しているとは認められません。

  • 住宅・宅地を所有している方(共有名義も含む)
  • 都市再生機構住宅、住宅供給公社住宅、県営住宅、市営住宅に居住している方(世帯分離による申し込みは除きます)

※ただし、次の場合は申し込みができる場合があります。都市再生機構・住宅供給公社住宅の入居者で収入が市営住宅申し込みの収入基準に該当し、家賃の額が収入認定月額の3分の1を超え、入居後の家賃が安くなるとき
収入認定月額÷3<家賃額
※収入認定月額=(年間総収入-所得税-住民税)÷12
身体の障害により、現在居住している公営住宅内での住み替えが不可能なとき
2.平成31年1月1日以前より狭山市に居住し、住所がある方
3.本市の市税(市民税、国民健康保険税、固定資産税等)を納期までに完納している方
※生活保護受給者等を除く
4.現に同居し、または同居しようとする親族(内縁関係及び婚約者を含む)があること
※親がありながら兄弟、姉妹だけなど不自然な家族構成の方は申込みできません
5.入居しようとする世帯全員の収入の総額が、月額158,000円以下であること(ただし、次に該当する方が、現に同居し、または同居しようとする親族がある世帯における市営住宅の収入基準は月額214,000円以下となります)
※詳しい計算方法は収入月額の計算方法をご覧ください。

  • 1級から4級の身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 1級または2級の精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方
  • 〇A(標記はまるの中にA)、AまたはBの療育手帳の交付を受けている知的障害者の方
  • 60歳以上の方(単身者含む)で、かつ同居者が60歳以上または18歳未満の方
  • 戦傷病者手帳(障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表の3の第1款症であるもの)の交付を受けている方
  • 被爆者
  • 海外からの引揚者で、本邦引揚後5年以内の方
  • ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所に入所していた方
  • 小学校就学前の児童(平成25年4月2日以降に生まれた児童)

6.申込者及び同居(しようとする)親族が暴力団員でないこと
7.外国人の方は、永住者及びその配偶者または子、特別永住者、日本人の配偶者または子、及び定住者のいずれかの在留資格者であること
8.単身者は1.2.3.5.6(外国人の方は7も含む。)のほか、次のいずれかに該当する方であること。ただし、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅において介護を受けることができない、または受けることが困難であると認められる場合を除きます。)

  • 60歳以上の方。
  • 1級から4級の身体障害者手帳の交付を受けていること

精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けていること(単独で自立した生活ができない方は除く)

  • 生活保護受給中であること(若年者の一時的保護を除く)または特定中国残留邦人等のうち支援給付受給中であること
  • 戦傷病者手帳(障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表の3の第1款症であるもの)の交付を受けていること
  • 厚生労働大臣による認定を受けている被爆者であること
  • 本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない引揚者であること
  • 5のハンセン病療養所入所者等であること
  • 配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する配偶者等からの暴力被害者で、次のいずれかに該当する方

婦人保護施設での保護が終了した日から5年を経過していない
裁判所が決定した保護命令が効力を生じた日から5年を経過していない
※単身者が申し込める住宅はこちらから確認してください
9.世話付き住宅への入居希望者はさらに同住宅の入居条件を満たす必要があります

※被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条または福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条に規定する被災者の方は、事前にご相談ください

※子ども・被災者支援法に基づく支援対象避難者の方は、事前にご相談ください

必要書類

注意事項

  • 下記のほかに、その他市長が必要と認める書類を提出していただく場合があります。
  • 提出書類は返却しません。必要な書類はあらかじめコピーをしてからお持ちください。
  • 各証明書の発行にあたっては手数料が必要になるほか、印鑑が必要な場合もあります。また、同一世帯の家族以外(戸籍は直系以外)の方が申請する場合は委任状が必要となります。

申込者全員が提出する書類

1.市営住宅入居申込書(入居登録者募集案内書に添付)
2.世帯全員の住民票(世帯主、続柄、本籍、筆頭者の記載があるもの)
市民課又は市内各地区センターで発行
3.平成31年度(平成30年分所得)課税証明書または非課税証明書
申込み世帯全員分(「中学生以下」及び「昨年度中学生で現在収入のない方」は除く)
市民課または市内各地区センターで発行
4.賃貸契約書の写し(契約期間、家賃、賃借者名及び同居人が明記されているもの)
※親の持ち家で、世帯分離により申し込む場合等は不要です
※契約が切れている場合は、更新するか、家主より賃貸証明書を貰ってください
5.82円切手を貼った返信用封筒(登録順位通知用1通)

該当する方のみ提出する書類

1.平成30年1月2日以降に現在の職場に就職した方
給与支払証明書または給与明細書の原本とその写し(写しとの照会後に原本は返却します)
2.平成30年1月2日以降に自営業を開業した方
税務署長に提出した開業届の控え(受領印のあるもの)、及び事業所得等収支明細書
3.平成30年1月2日以降に退職し、現在無職の方
雇用保険受給証明書の写し(期間内のものに限る)または、退職証明書
4.母子(父子)世帯の方
戸籍謄本(親子それぞれの氏名が記載されているもの)又は、離婚申立書(離婚協議中又は離婚調停中の場合のみ。募集案内に様式は同封)
※親子別戸籍の場合は双方のものをお持ちください
※母子(父子)世帯となった理由及び日付を確認するため、改製原戸籍の謄本や児童扶養手当証書(写し)を提出していただく場合があります
5.寡婦(寡夫)控除に該当する方
戸籍謄本
6.内縁関係に該当する方
それぞれの戸籍謄本と内縁関係申立書(募集案内に様式は同封)
7.障害者、特別障害者控除に該当する方
身体障害者手帳等の写し
※手帳を申請中の方は、申請書の写しをお持ちください
8.生活保護を受給している方
生活保護受給証明書
※受給されている方は、必ず生活福祉課と事前に相談してから、申し込みをしてください
9.特定中国残留法人等のうち支援給付を受給している方
支援給付受給証明書
10.現在婚約中の方
婚約申立書(募集案内に様式は同封)及び入居可能日までに入籍したことがわかる書類(戸籍謄本、住民票のいずれか)
※現在婚約中の方は、入居可能日までに婚姻し、同時に入居できることが条件です
11.単身者
戸籍謄本(配偶者の有無が確認できるもの)又は離婚申立書(離婚協議中又は離婚調停中の場合のみ)
※単身となった理由及び日付を確認するため、改製原戸籍の謄本を提出していただく場合があります
生活状況申立書(募集案内に様式は同封)
12.平成29年11月以降に新たに年金の受給権を取得した方
年金証書の写し及び年金振込通知書の写し
13.DV被害者世帯
次のいずれかの書類

  • 婦人相談センター所長の証明(入所の証明)
  • 母子生活支援施設の長の証明(入所の証明)
  • 裁判所が決定した保護決定書の写し

14.平成24年7月9日以前より狭山市に居住している、日本国籍のない方
在留カードまたは特別永住者証明書(カード)表裏の写し
※みなし期間により在留カード等の交付を受けていない方は外国人登録証明書(カード)表裏の写しを提出
※世帯の中で、カードの交付を受けている方全員分が必要

申し込みから入居まで

申し込み
(原則として年1回、定められた期間だけ受け付けます)

審査
(入居の資格について審査をします)

登録
(希望団地ごとに申込者の登録順位を決定し、7月下旬ごろ郵送にて通知します)
※登録期間中に転居等、申し込み内容に変更が生じた場合は、必ずお知らせください

入居決定通知
(登録順位に従い、入居の斡旋(あっせん)を行います)
※入居可能日の1か月半程前に連絡し、入居する意思を再確認します

入居手続き
(通知のあった日から10日以内に手続きしてください。なお、期間内に手続きをしないと入居資格がなくなります)

入居
(通知のあった日から14日後が入居指定日となります。指定された日から14日以内に入居してください。なお、期間内に手続きをしないと入居資格がなくなります)

登録の無効

次に該当する場合、空家待ち登録が無効になります

  • 申し込み内容が虚偽であることが明らかになったとき
  • 申し込みの際、指示された書類を期日までに提出しなかったとき(申込み期間の最終日を含めて7日以内に提出できないときは登録順位を最後とします)
  • 申し込み内容が変更となったとき(変更があった場合、必ずお知らせください)
  • 申込者または同居者が暴力団員であることが明らかになったとき

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問い合わせ

都市建設部 住宅営繕課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

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