埼玉県最低賃金(926円)
更新:2019年11月22日
―埼玉県最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の改正のお知らせ―
2019年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額926円(引上げ額28円)となりました。埼玉県最低賃金は、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者の適用されます。
更に、同年12月1日から5業種の特定(産業別)最低賃金の時間額がそれぞれ、非鉄金属製造業は944円、電子部品等製造業は951円、輸送用機械器具製造業は961円、光学機械器具等製造業959円、自動車小売業は957円となりました。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)又は所沢労働基準監督署(電話04-2995-2582)へお尋ねください。
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問い合わせ
環境経済部 産業振興課 組織詳細へ
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262