入居者の選考方法鵜ノ木団地B棟
更新:2016年11月18日
入居者の選考は、次のとおり行います
1.申し込み者が募集戸数に満たなかった場合
原則として、申込者全員を入居予定者とし、住戸のみ公開抽選で決定します。
2.申し込み者が募集戸数を上回った場合
間取り、申し込み枠ごとに公開抽選とします。
3.部屋(住戸)の割り当て
間取り、申込み枠ごとにあらかじめ部屋を割り当て、部屋番号の小さい順に抽選を行います。(抽選会当日発表)なお、子育て世帯で応募が下回った場合は、要居住安定世帯のうち18歳未満の子がいる世帯に割り当てます。要居住安定該当世帯、その他の世帯に応募者が募集戸数に満たない枠が生じた場合は応募倍率に応じ、他の枠に割り当てを行います。
例 単身者 1DKの下層階から上階、2K下層階から上階の住戸へという順で抽選を行います。
世帯向けは団地全体の居住バランスを考慮し、割り当てを行います。
4.補欠者の選考
辞退、入居資格に満たないなどが発生した場合に備え、補欠者を選考します。辞退等が発生した場合に入居審査を行い、入居の可否を決定します。この場合、辞退等が発生した部屋が割り当てられます。
5.選考の結果
結果は申し込み者全員に通知いたします。補欠者となった方の有効期間は2017年5月31日です。
※狭山市市営住宅条例第5条に該当する方(市営住宅建替事業や被災者等)が入居の申し込みをしたときは、優先的に入居の承認を行うことがあります。今回は上諏訪団地、榎団地の入居者41世帯が申込みしていますので残りの37戸の予定です。なお、今後変動の可能性があります。
要居住安定世帯
申し込み者のうち、次のいずれかに該当する方がいる世帯は要居住安定世帯とします
障害者世帯
申込者または同居しようとする親族が次のいずれかに該当するもの
- 1級~4級の身体障害者手帳の交付を受けている方
- 戦傷病者手帳(障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表の3の第1款症であるもの)の交付を受けている方
- 1級または2級の精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方
- AまたはBの療育手帳等の交付を受けている知的障害者
母子世帯
配偶者のいない女子で、現に20歳未満の児童を扶養している方
低所得者世帯
生活保護法による被保護者である方または同等の生活状況にある方
多子世帯
3人以上の18歳未満の者と現に同居し、または同居しようとする方
その他の要居住安定世帯
- 被爆者世帯
- 引揚者世帯
- 公共事業によって住宅を除却される世帯
- 炭鉱離職者世帯
- ハンセン病療養所入所者世帯
- 中国残留邦人等世帯
- DV被害者世帯等
問い合わせ
都市建設部 住宅営繕課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262