締め切り間近! 新築 市営住宅鵜ノ木団地B棟入居者募集(抽選)
更新:2016年12月14日
市営住宅鵜ノ木団地建て替え事業によるB棟が完成間近となりました。2017年4月からの入居開始に向け入居希望者を募集します。
今回は住宅のコミュニテイ活性化を目指し、子育て枠を設けました。子育て中、あるいはこれから子育てをしたいという方の応募もお待ちしています。
なお、B棟は上諏訪団地、榎団地の住替え入居41世帯(予定)の残りの住戸の募集となるため、応募できる世帯構成に限りがあります。(60歳以上の高齢者のみ世帯向け住戸は空きがありません)
■建物の構造等:鉄筋コンクリート5階建て(エレベーターあり)
■場所:鵜ノ木28番1号 入間川中学校西側 狭山市駅からバス12分鵜ノ木下車徒歩8分
■子育て世帯枠あり
市営住宅は住宅に困っている方のうち、一定基準以下の所得の方に対して低廉な家賃で賃貸する住宅です。
申し込み受付は、郵送で2016年12月1日(木曜日)~22日(木曜日)の間受け付けます。22日消印まで有効です。
送付先は、郵便番号330-8516、さいたま市浦和区仲町3丁目12番10号、埼玉県住宅供給公社事業推進部建築支援課、狭山市市営住宅募集係です。
希望される方は申込書を送付ください。応募者が多数の場合、入居者の選考は公開抽選で行います。部屋を選ぶことはできません。
なお、必要書類は抽選後提出いただくものです。
募集案内(申し込み用紙、封筒付)は2016年12月1日(木曜日)から住宅営繕課及び各地区センターで配布します。
申し込みの前に(以下を承知の上、お申し込みください。)
- 共益費がかかります
市営住宅の外灯など共用施設の維持管理費(共益費)は入居者負担です。団地では管理組合を結成し、共同生活を維持するため共益費や組合費などの名称で集金しています。
- 管理組合、自治会に加入してください
市営住宅の入居者は支援が必要な方が多く、助け合いが必要です。また、近隣住民の理解を得て建設されていますのでご理解ください。
- 申込みの方法
募集案内をよくお読みになってからお申し込みください。
申し込み書、抽選番号通知用はがき(切手を張ってください)、抽選結果通知用封筒(切手を張ってください)を封筒に入れ、指定先に送付してください。
配布する案内には専用の封筒が添付されております。また、当選者は入居審査結果通知用封筒(切手を張ってください)を審査に必要な書類を提出する際に同封してください。なるべく市から配布する専用用紙をお使いください。
7月の募集で入居登録された方も申込みできますが、入居できるのは先に入居が決定した団地となります。
なお、この団地は埼玉県住宅供給公社が建設したものを取得するもので、12月の市議会において財産取得の議決を得る必要があります。
※平成28年度狭山市市営住宅鵜ノ木団地B棟募集案内は下記からダウンロードいただけます。
対象者
共通要件
申し込みできる方は、次の1から6(外国人のかたは7)までのすべての要件を備えていることが条件です。
1.現に住宅に困窮していることが明らかなこと
原則として次の方は「住宅に困窮」しているとは認められません。
- 住宅・宅地を所有している方(共有名義も含む)
- 都市再生機構住宅、住宅供給公社住宅、県営住宅、市営住宅に居住している方(世帯分離による申し込みは除きます)
※ただし、次の場合は申し込みができる場合があります。都市再生機構・住宅供給公社住宅の入居者で収入が市営住宅申し込みの収入基準に該当し、家賃の額が収入認定月額の3分の1を超え、入居後の家賃が安くなるとき
収入認定月額÷3<家賃額
※収入認定月額=(年間総収入-所得税-住民税)÷12
身体の障害により、現在居住している公営住宅内での住み替えが不可能なとき
2.平成28年1月1日以前より狭山市に居住し、住所がある方
3.本市の市税(市民税、国民健康保険税、固定資産税等)を納期までに完納している方
※生活保護受給者等を除く
4.現に同居し、または同居しようとする親族(内縁関係及び婚約者を含む)があること
※親がありながら兄弟、姉妹だけなど不自然な家族構成の方は申込みできません
5.入居しようとする世帯全員の収入の総額が、月額158,000円以下であること(ただし、次に該当する方が、現に同居し、または同居しようとする親族がある世帯における市営住宅の収入基準は月額214,000円以下となります)
※詳しい計算方法は収入月額の計算方法をご覧ください。
- 1級から4級の身体障害者手帳の交付を受けている方
- 1級または2級の精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方
- 〇A(標記はまるの中にA)、AまたはBの療育手帳の交付を受けている知的障害者の方
- 60歳以上の方(単身者含む)で、かつ同居者が60歳以上または18歳未満の方
- 戦傷病者手帳(障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表の3の第1款症であるもの)の交付を受けている方
- 被爆者
- 海外からの引揚者で、本邦引揚後5年以内の方
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所に入所していた方
- 小学校就学前の児童(平成22年4月2日以降に生まれた児童)
6.申込者及び同居(しようとする)親族が暴力団員でないこと
7.外国人の方は、永住者及びその配偶者または子、特別永住者、日本人の配偶者または子、及び定住者のいずれかの在留資格者であること
8.単身者は1.2.3.5.6(外国人の方は7も含む。)のほか、次のいずれかに該当する方であること。ただし、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅において介護を受けることができない、または受けることが困難であると認められる場合を除きます。)
- 60歳以上であること
- 1級から4級の身体障害者手帳の交付を受けていること
精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けていること(単独で自立した生活ができない方は除く)
- 生活保護受給中であること(若年者の一時的保護を除く)または特定中国残留邦人等のうち支援給付受給中であること
- 戦傷病者手帳(障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表の3の第1款症であるもの)の交付を受けていること
- 厚生労働大臣による認定を受けている被爆者であること
- 本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない引揚者であること
- 5のハンセン病療養所入所者等であること
- 配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する配偶者等からの暴力被害者で、次のいずれかに該当する方
婦人保護施設での保護が終了した日から5年を経過していない
裁判所が決定した保護命令が効力を生じた日から5年を経過していない
※被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条または福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条に規定する被災者の方は、避難元の市町村の発行する居住実績証明書が必要
※子ども・被災者支援法に基づく支援対象避難者の方は、避難元の市町村の発行する居住実績証明書が必要
入居資格審査に必要な書類(当選者、補欠者のみ)
注意事項
- 下記のほかに、その他市長が必要と認める書類を提出していただく場合があります。
- 提出書類は返却しません。必要な書類はあらかじめコピーをしてからお持ちください。
- 各証明書の発行にあたっては手数料が必要になるほか、印鑑が必要な場合もあります。また、同一世帯の家族以外(戸籍は直系以外)の方が申請する場合は委任状が必要となります。
全員が提出する書類
1.平成29年度(平成28年分所得)源泉徴収票-給与所得者、年金所得者全員分未納の額の無いことの証明(市税に滞納がないことの証明書).世帯全員の住民票(世帯主、続柄、本籍、筆頭者の記載があるもの)
市民課又は市内各地区センターで発行
2.平成28年度(平成27年分所得)課税証明書または非課税証明書-高校生以上全員分
市民課または市内各地区センターで発行
3.平成29年度(平成28年分所得)源泉徴収票-給与所得者、年金所得者全員分
雇用先、年金給付先
4.未納の額の無いことの証明(市税に滞納が無いことの証明書)-高校生以上全員分
※生活保護受給中の方は不要です
※証明発行時に、納付書払いの方は領収書、口座振替の方は税金の支払いを記載した通帳を提示してください
5.賃貸契約書の写し(契約期間、家賃、賃借者名及び同居人が明記されているもの)
※親等申込者以外の持ち家で、世帯分離により申し込む場合等は不要です
※契約が切れている場合は、更新するか、家主より賃貸証明書を貰ってください
6.82円切手を張った返信用封筒(審査結果通知用1枚)
該当する方のみ提出する書類
1.平成27年1月2日以降に現在の職場に就職した方
健康保険証の写しと給与支払証明書または給与明細書の原本とその写し(写しとの照会後に原本は返却します)
2.平成27年1月2日以降に自営業を開業した方
税務署長に提出した開業届の控え、及び事業所得等収支明細書
3.平成27年1月2日以降に退職し、現在無職の方
雇用保険受給証明書の写し(期間内のものに限る)または、退職証明書
4.母子(父子)世帯の方
戸籍謄本(親子それぞれの氏名が記載されているもの)又は、離婚申立書(離婚協議中又は離婚調停中の場合のみ。募集案内書に同封)
※親子別戸籍の場合は双方のものをお持ちください
※母子(父子)世帯となった理由及び日付を確認するため、改製原戸籍や児童扶養手当証書(写し)を提出していただく場合があります
5.寡婦(寡夫)控除に該当する方
戸籍謄本
6.内縁関係に該当する方
それぞれの戸籍謄本と内縁関係申立書(募集案内書に同封)
7.障害者控除に該当する方
身体障害者手帳等の写し
※手帳を申請中の方は、申請書の写しをお持ちください
8.生活保護を受給している方
生活保護受給証明書
9.特定中国残留法人等のうち支援給付を受給している方
支援給付受給証明書
10.現在婚約中の方
婚約申立書(募集案内書に同封)
※入居可能日に同時に入居できることが条件となります
11.単身者
戸籍謄本(配偶者の有無が確認できるもの)又は離婚申立書(離婚協議中又は離婚調停中の場合のみ)
※単身となった理由及び日付を確認するため、改製原戸籍を提出していただく場合があります
生活状況申立書(募集案内書に同封)
12.平成26年11月以降に新たに年金の受給権を取得した方
年金証書の写し及び年金振込通知書の写し
13.DV被害者世帯
次のいずれかの書類
- 婦人相談センター所長の証明(入所の証明)
- 母子生活支援施設の長の証明(入所の証明)
- 裁判所が決定した保護決定書の写し
14.平成24年7月9日以前より狭山市に居住している、日本国籍のない方
在留カードまたは特別永住者証明書(カード)表裏の写し
※みなし期間により在留カード等の交付を受けていない方は外国人登録証明書(カード)表裏の写しを提出
※世帯の中で、カードの交付を受けている方全員分が必要
15.現在妊娠中の方(夫婦のみ世帯に限る)
母子手帳の写し
申し込みから入居まで
申し込み(2016年12月1日木曜日から12月22日木曜日)
↓ 抽選番号を申込者に送付します。
公開抽選(2017年1月27日金曜日市役所低層棟2階202会議室)
↓
抽選結果通知
↓ すべての方に通知します。(当選者、補欠者、落選者)
資格審査(入居資格の有無について審査します)
↓ 当選者、補欠者は審査書類の提出が必要です。
入居の承認
↓ 資格審査で合格となった方に入居決定通知書を送付します。補欠者は当選者が失格または辞退した場合に入居資格が発生します。
入居手続き
↓ 通知のあった日から10日以内に手続きをしてください。※期間内に手続きをしないと入居資格がなくなります。↓
入居説明会
↓ 2017年3月を予定
入居
2017年4月1日が入居指定日となります。指定された日から14日以内に入居してください。
申込み・当選のの無効
次に該当する場合、申し込みが無効になります
- 申し込み内容が虚偽であることが明らかになったとき
- 入居審査に必要な書類を期日までに提出しなかったとき
- 申し込み内容が変更となったとき(変更があった場合、必ずお知らせください)
- 申込者または同居者が暴力団員であることが明らかになったとき
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問い合わせ
都市建設部 住宅営繕課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262