生ごみ処理機器設置費補助金制度
更新:2018年4月20日
家庭から発生する生ごみの自家処理を促進し、ごみの減量、堆肥化による資源の有効利用を図るため、 生ごみ処理容器と電気式生ごみ処理機の助成を、予算の範囲内で行っています。
生ごみ処理容器
コンポスター、EMバケツ、家庭系生ごみリサイクル事業の専用バケツは、生ごみを地上、地中に設置して生ごみを減量し、又は堆肥にする容器です。
主な生ごみ処理容器
コンポスター
コンポスターは、生ごみを堆肥化する容器です。庭や家庭菜園の土の部分に埋め込むように設置します。投入された生ごみは、地中の微生物の働きにより、発酵分解し、土に還ります。
EMバケツ
EMバケツは、EM菌という微生物の働きを利用して、生ごみを発酵、分解します。バケツの底に溜まる液は、養分が多く液肥として使えます。
専用バケツ
家庭系生ごみリサイクル事業の専用バケツは、生ごみを”もやすごみ”と分けて収集し、有機質肥料にする事業です。専用バケツは、生ごみの保存と回収する容器 です。事業の詳細及び参加の方法は詳細ページをごらんください。
補助の条件
- 市内に住所を有する者
- 有効容量が10リットル以上のもの
- 材質が耐水性及び耐久性を備えたもの
- 臭気等の発散及び雨水等の流入を防止するためのふたを備えたもの
- 設置した生ごみ処理容器を、常に良好な状態で維持管理するよう努めること
補助金の内容
購入金額の5分の3で限度額は4千円。1世帯につき2台まで
また、平成27年2月から補助の範囲の特例として、この制度を利用して購入した処理機器が購入後5年以上経過し、通常の使用状況において当該容器が使用不能となった場合については、上記の上限に関わらず申請をすることができるようになりました。
なお、「家庭系生ごみリサイクル事業」で使用している専用バケツについては、補助金の交付を受けてから5年以内であっても盗難や破損等の状況によっては、申請をすることができます。
交付の流れ
- 最寄りの販売店で処理容器を購入(1世帯につき2台まで)
購入の際、領収書(購入年月日、購入者氏名、商品名、販売店・印が記入されているものに限る)を必ず受け取ってください。 - 狭山市生ごみ処理容器設置費補助金交付申請書の提出
補助金交付申請書には、認印が必要です。
補助金交付申請書には、必ず申請者本人の金融機関の口座を記入し、領収書 原本(コピー不可)を申請書の裏面にのりづけしてください。 - 補助金交付可否決定通知
申請内容が当該補助金交付制度に適さない場合には、申請を却下することがあります。 - 補助金交付(金融機関口座振込み)
電気式生ごみ処理機
生ごみ処理機とは、電気を用いて生ごみを減量し、又は堆肥にする機械です。(ただし、生ごみを破砕処理し、その処理水を下水道管等に排除するものを除 きます。)電気式の生ごみ処理機には、高温の温風で生ごみを乾燥処理する乾燥式、微生物に生ごみを分解させるバイオ式などがあります。生ごみを処理したあとにできたものは、有機肥料素材として使用できます。
処理機を購入する前に補助金交付申請をしてください。交付決定を受けていないものは補助の対象となりません。
補助の条件
- 市内に住所を有する者
- 材質が耐水性及び耐久性を備えたもの
- 臭気等の発散及び雨水等の流入を防止するためのふたを備えたもの
- 販売店等から購入し、又は賃借りしたもので、補助対象者の宅地内に設置したもの
- 設置した生ごみ処理機を、常に良好な状態で維持管理するよう努めること
補助金の内容
購入金額の2分の1で限度額は1万円。1世帯につき1台
また、平成27年2月から補助の範囲の特例として、この制度を利用して購入した処理機器が購入後5年以上経過し、通常の使用状況において当該容器が使用不能となった場合については、上記の上限に関わらず申請をすることができるようになりました。
交付の流れ
- 狭山市生ごみ処理機設置費補助金交付申請書の提出
処理機を購入する前に補助金交付申請をしてください。交付決定を受けていないものは補助の対象となりません。
補助金交付申請には認印が必要です。 - 補助金交付可否決定通知
申請内容が当該補助金交付制度に適さない場合には、申請を却下することがあります。 - 処理機の購入(1世帯につき1台まで)
購入後は市へ連絡してください。 - 処理機の確認
職員が処理機の設置と領収書の確認に伺います。その際に、申請者本人の金融機関の口座等を記載した狭山市生ごみ処理機設置費補助金交付請求書を職員にお渡しください。 - 補助金交付(金融機関口座振込み)
要綱・申請書
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問い合わせ
環境経済部 資源循環推進課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-7717